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参考答案 事例演習 刑事訴訟法〔第3版〕 問題22 補強法則

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【参考答案】

1 本件第一審裁判所は、出入国管理及び難民認定法違反の公訴事実につき、被告人が本邦に在留した事実については同居人の供述等により補強証拠を用いて認定しているものの、有効な旅券等を所持しないで本邦に上陸した事実については、検察官が提出した出入国記録の照会回答書が別人のものであったため、結果として被告人の自白を唯一の証拠として有罪認定を行っている。
 憲法38条3項および刑事訴訟法(以下法令名省略)319条2項は、自白を唯一の証拠として有罪とすることを禁じているところ、犯罪事実のどの範囲まで補強証拠を必要とするかが明らかではない。そこで、有効な旅券等を所持しないで本邦に上陸した事実について補強証拠を欠く有罪判決が、補強法則に反し、訴訟手続の法令違反(379条)となるかが問題となる。

2 補強法則の趣旨は、自白偏重による誤判防止にある。そうであるならば、犯罪事実の客観的側面たる罪体全てについて補強がなくとも、自白の真実性を担保するに足りる犯罪事実について補強があれば、自白偏重による誤判は十分に防止できる。
 そこで、犯罪事実全体について補強証拠を要するものではなく、自白の真実性を担保するに足りる範囲で補強が必要であり、かつそれで足りると解する。

3 出入国管理及び難民認定法は、外国人が本邦に在留する行為を一般的に禁止するものでなく、同法の規定に違反して不法に入国・上陸した事実があることによって初めて違法としている。したがって、「有効な旅券等を所持しないで本邦に上陸した事実」は構成要件要素である。
 本件では、本邦に在留した事実については同居人の供述等の補強証拠が存在する。しかし、外国人が本邦に在留したというだけでは、適法な入国後に在留期間を徒過した可能性等も残る。そうだとすれば、有効な旅券等を所持しないで本邦に上陸した事実についての自白の真実性を担保するための補強証拠が必要となる。
 にもかかわらず、有効な旅券等を持たずに上陸した事実については、照会回答書が別人のものであったため、被告人の自白を補強する証拠が存在しない。
 したがって、第一審裁判所は、重要な構成要件要素について自白の真実性を担保するに足りる補強証拠がないまま、自白を唯一の証拠として有罪認定をしたことになり、319条2項に違反する。

4 よって、第一審判決による有罪認定は補強法則に反しており、判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反(379条)が認められる。

以上

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