【参考答案】
第1 甲の罪責について
1(1) 甲が、Aの依頼を受け、自車をA車に追突させた行為に、Aに対する傷害致死罪(刑法(以下法令名省略)205条)が成立するか。
(2) 甲が、時速20キロメートル程度の速度で自車をAの自動車後部に追突させる行為は、Aに対する有形力の行使として暴行に当たる。また、その結果、Aは頸椎捻挫を負っているところ、これは人の生理的機能を障害するものであるから「傷害」に該当する。
もっとも、Aの死亡結果と甲の追突行為との間には、乙の前方不注視による衝突という第三者の過失行為と、Aが病院で暴れたという被害者自身の不適切な行為が介在している。そこで、甲の追突行為に「よって」死亡したといえるか、因果関係の存否が問題となる。
(3)ア 結果発生の危険性を有する実行行為と結果との因果関係は、偶然的結果を排除し、適正な帰責範囲を画するために、客観的に存在する全ての事情を判断資料とし、条件関係があることを前提に、行為の持つ危険が結果に現実化したか否かによって判断されるべきである。
具体的には、①実行行為が生じさせた危険の内容・程度、②介在事情の性質や結果への影響、③実行行為と介在事情の関係を考慮して判断する。
イ まず、甲の追突行為がなければ、A車が交差点に押し出され、乙の運転する車両と衝突してAが後頸部血管損傷等の傷害を負うことはなく、それがなければ病院で治療中に容体が悪化して死亡することもなかったので、甲の行為とAの死亡結果との間に条件関係が認められる。
次に、Aの死因は乙車の衝突に基づく脳機能障害であるため、乙車衝突の結果への寄与度は大きい。しかし、甲がA車を交差点内に押し出した行為が当該衝突を誘発しており、乙の前方不注視という過失を考慮しても、交差点内での他車との衝突は十分に想定され、介在事情の異常性が高いとまではいえない。
また、Aが病院で暴れた行為は、新たに死因となる危険を創出したわけではなく、既に乙車との衝突により発生していた後頸部血管損傷という死因に向かう因果の流れを遮断しない行為に過ぎず不作為と同視し得る。したがって、Aが病院で暴れた行為の結果に対する寄与度は小さい。
したがって、甲の追突行為には、交差点内での他車との衝突という介在事情を経由して死亡結果を惹起する危険が含まれており、A自身の不適切な行動が介在したとしても、その危険が結果に現実化したといえる。
よって、甲の行為とAの死亡結果との間に因果関係が認められる。
したがって、甲の行為は傷害致死罪の客観的構成要件に該当する。
(4) また、甲はAに追突し傷害を負わせる事実を認識・認容しているため、暴行・傷害の故意(38条1項本文)も認められる。
(5)ア もっとも、本件では被害者であるA自身が偽装事故により傷害を負うことに同意していたことから、35条により違法性が阻却されないか。
イ 法益を侵害したにもかかわらずその行為が正当化されるのは、法益侵害行為の目的が正当で手段が相当な場合に限られる。
被害者が身体の傷害に同意している場合、同意の存在、同意を得た動機・目的、身体傷害の手段・方法、損傷の部位・程度など諸般の事情を考慮して上記基準に従って決すべきである。
ウ 確かに、Aは甲に対し、自車への追突とそれによる軽傷について同意を与えている。しかし、その動機・目的は、交通事故を装って保険金を騙し取ろうとする詐欺という違法なものであり、正当なものとはいえない。
また、走行中の自動車を他車に追突させるという手段は、衝撃の強さや車両の挙動を完全に制御することは不可能であり、Aに予期せぬ重傷を負わせるのみならず、本件のように無関係な第三者や通行人を巻き込む危険性が極めて高いものであって、手段として相当であるとは到底言い難い。
さらに、現実に発生した結果はAの死亡という重大なものであり、Aが同意していた軽傷という範囲を著しく逸脱している。
したがって、本件行為は社会的相当性を欠くため、35条による違法性阻却は認められない。
(6)ア そうだとしても、甲は、Aの同意があるため自己の行為が適法であると誤信して行為に及んでいる。このように違法性阻却事由の存在を誤信した場合、責任故意が阻却されないか。
イ 故意とは犯罪事実の認識・認容をいうところ、故意の認識対象となる犯罪事実には、構成要件該当事実のみならず、違法性阻却事由の不存在という違法性を基礎づける事実も含まれる。
そこで、責任故意が阻却されるか否かは、行為者が認識した事実が客観的に存在したと仮定した場合に、犯罪が成立するか否かにより判断されるべきである。
ウ 甲は、Aから軽傷を負うことの承諾を得ていると認識して行為に及んでいる。しかし、甲が認識していたAの承諾は、過失による交通事故を偽装し、保険金を騙し取るという違法な目的のために得られたものである。甲自身もこの違法な目的を認識していた以上、仮に甲が認識した通りの事実が現実に存在したと仮定しても、そのような承諾は無効であり、違法性が阻却されることはない。
したがって、甲の認識事実を前提としても傷害罪は成立するため、甲には全体として違法性を基礎づける事実の認識が存在することになり、責任故意は阻却されない。
なお、傷害致死罪は傷害罪の結果的加重犯であるから、傷害の故意があれば足りる。
(7) よって、甲には、Aに対する傷害致死罪(205条)が成立する。
2(1) 甲が自車をA車に追突させ、A車の後部バンパーを大きく損傷させた行為について、器物損壊罪(261条)が成立するか。
(2) A車はAの所有物であるため「他人の物」に当たる。そして、甲の追突行為によりその後部バンパーが大きく損傷し、財物の効用を害したといえるため、「損壊」したといえる。
また、甲は追突により同車が損傷することを認識・認容しており、故意(38条1項本文)も認められる。
(3)ア もっとも、Aは甲に偽装事故を依頼しており、自己の自動車が損傷することについても同意していたと評価できることから、被害者の同意により違法性が阻却されないかが問題となる。
イ しかし、第1-1(5)の通り、被害者の同意によって違法性が阻却されるためには、その目的が正当で手段が相当であることが必要であるところ、本件におけるAの同意は、保険金を騙取するという違法な目的のために得られたものであり無効である。したがって、違法性は阻却されない。
(4) また、甲はAの同意があるため適法であると誤信して行為に及んでいるが、第1-1(6)のとおり甲自身も保険金詐欺という違法な目的を認識していた以上、違法性を基礎づける事実の認識を欠いていたとはいえず、責任故意も阻却されない。
(5) よって、甲には、器物損壊罪が成立する。
3(1) 甲の追突行為により交差点に押し出されたA車に乙車が衝突し、乙が肋骨骨折等の傷害を負った点について、乙に対する傷害罪(204条)が成立するか。
(2)ア 甲が、時速20キロメートル程度の速度で自車をA車に追突させ、交差点内に強く押し出した行為は、交差点を通行する他者の生命・身体に危害を加える現実的危険性を有する行為であり、傷害罪の実行行為に当たる。そして、その結果として、乙は肋骨骨折等により生理的機能を障害されているから、「傷害」を負ったといえる。
もっとも、甲の追突行為と乙の傷害結果との間には、乙自身による前方不注視という過失行為が介在していることから、因果関係が認められるか問題となる。
イ 因果関係の存否は、第1-1(3)アの基準に従い、判断する。
まず、甲の追突行為がなければ、乙がA車に衝突して負傷することもなかったため、条件関係が認められる。
また、甲が交差点内に車両を強く押し出した以上、右前方の車線を走行してくる他の車と衝突する事態は十分に想定される。確かに、乙の前方不注視という過失行為が介在し、これが結果に大きく寄与しているものの、突然交差点に押し出された車両と衝突するという介在事情の異常性は高くない。
したがって、甲の実行行為が有する危険が、乙の負傷という結果として現実化したと評価でき、因果関係が認められる。
よって、甲の行為は乙に対する傷害罪の客観的構成要件に該当する。
(3)ア もっとも、甲はAを負傷させる認識しか有しておらず、乙を負傷させる認識を欠いていた。そこで、乙に対する傷害の故意(38条1項本文)が阻却されないか。
イ 故意責任の本質は、犯罪事実を認識認容したことにより規範の問題に直面したにもかかわらず、あえて犯罪行為を行うと意思決定したことに対する法的非難である。そして、規範は構成要件の形で与えられるから、認識事実と発生事実が構成要件的に一致する限りで、反対動機の形成は可能であり、発生事実に対する故意犯としての主観的帰責を肯定することができる。
また、故意が構成要件的に抽象化される以上、その個数を観念することはできないため、故意の数は問題とならない。
ウ 甲は、Aという人を傷害する認識で、乙という人の傷害結果を発生させている。両者はともに「人」に対する傷害という点で、傷害罪の構成要件の範囲内で一致している。したがって、甲の乙に対する傷害の故意が認められる。
(4) よって、甲には、乙に対する傷害罪(204条)が成立する。
3 以上より、甲には、Aに対する傷害致死罪(205条)、A車に対する器物損壊罪(261条)、乙に対する傷害罪(204条)が成立する。そして、これらは甲の追突行為という1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合であるから、観念的競合(54条1項前段)となる。
第2 乙の罪責について
1 乙が、前方不注視のため、交差点内に停止していたA車両の右側面に時速約50キロメートルで衝突し、Aを死亡させた行為につき、過失運転致死罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条本文)が成立するか。
2(1) 乙に求められる結果回避措置は、前方を十分に注視し、自車前方に停止または進入してくるA車両を発見して適切なブレーキ操作等を行うことである。
(2)ア 「自動車の運転上必要な注意を怠り」とは、自動車の運転上必要とされる 結果回避義務に違反したことをいう。義務は可能を前提とするので、結果回避義務が認められるためには、予見可能性が必要である。また、責任主義の観点から、予見可能性の対象は結果および結果発生に至る因果関係の基本的部分であり、それを結果回避義務を動機づけることが可能な程度に具体的に予見できることが必要である。
イ 交差点へ進入する際、前方を十分に注視せずに漫然と進行すれば、交差点内に何らかの理由で停止または進入している他車と衝突し、その他車の乗員を死傷させる事故を惹起するかもしれないことは、自動車の運転者として当然認識し得たといえる。したがって、人の死傷結果および他車との衝突という因果関係の基本的部分についての予見可能性は認められる。
(3)ア 義務は可能を前提とするので、結果回避義務を認めるためには結果回避 可能性が必要である。
イ 本件において、A車は甲の追突によって前方の交差点の中に押し出された後、乙が至近距離に至るまでに前方に停止していたと認められる。そうすると、乙が前方を適切に注視していれば、自己の進路上に停止しているA車を早期に発見することは現実的に可能であった。そして、早期に発見した段階で直ちにブレーキ等の急制動の措置を講じていれば、乙の走行速度が時速約50キロメートルであったとしても、衝突自体を回避するか、少なくともAが死亡するほどの激しい衝突はほぼ確実に回避できたと評価できる。
したがって、乙には結果回避可能性が認められる。
(4)ア もっとも、乙は青信号で交差点に進入していることから、赤信号側の車両が突然交差点に飛び出してくることはないものと信頼してよく、結果回避義務が免除されないか、信頼の原則の適用が問題となる。
イ 前方を注視することは自動車運転における最も初歩的かつ基本的な注意義務である。そして、A車は乙が交差点に至近距離まで接近する前から、既に甲の追突によって交差点内に押し出され停止していた状態であった。そして、乙が最低限の前方注視義務さえ尽くしていれば、自車の進路前方にA車が存在していることを容易に発見できたはずであり、自ら前方注視義務を著しく怠っている乙が他者の適切な行動を信頼してよいとして結果回避義務を免除することは相当ではない。したがって、信頼の原則の適用は認められない。
(5) 以上より、乙には前方を注視し安全を確認して走行すべき結果回避義務が認められるところ、乙は前方不注視により至近距離に至るまでA車に気付かず時速約50キロメートルで衝突しているのであるから、同義務への違反が認められる。よって、乙は「自動車の運転上必要な注意を怠」ったといえる。
また、Aは、脳機能障害による死亡結果が生じている。
3(1) では、乙の結果回避義務違反行為とAの死亡結果との間に因果関係が認められるか。因果関係の存否は、第1-1(3)アの基準により判断する。
(2) まず、乙が前方不注視による衝突事故を起こさなければ、Aの死亡結果は発生しなかったため条件関係は認められる。
本件では、乙の衝突後にAが病院で治療用の管を抜くなどして暴れ、安静に努めなかったという被害者自身の不適切な行為が介在している。しかし、この介在行為は、新たに死因となる危険を創出するものでなく、乙車との衝突により発生していた死因に向かう因果の流れを放置した不作為と同視し得るものである。したがって、介在事情の寄与度は小さい。
よって、Aが脳機能障害により死亡したことは、乙の過失行為の有する危険が直接現実化したものと評価でき、因果関係が認められる。
4 以上より、乙には、過失運転致死罪が成立する。
以上


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