【参考答案】
1 本件捜索差押許可状は、捜索すべき対象を「東京都文京区甲町1丁目2番3号X事務所並びに同所に在所する者の身体及び所持品」、差し押さえるべき物を「本件に関連する……メモ類など一切の物件」としている。かかる記載により「捜索すべき場所、身体若しくは物」及び「差し押さえるべき物」の特定(憲法35条1項、刑事訴訟法(以下法令名省略)219条1項)がなされているといえるか。特定がなされていない場合、当該記載部分は無効となり、これに基づく捜索は違法となるため問題となる。
2(1) 捜索・差押えの対象の特定を要求する趣旨は、処分の対象を特定することにより、令状裁判官に、被疑事実との関連性及び当該対象について捜索・差押えを許す「正当な理由」の有無を実質的に審査させるとともに、捜査機関による一般的・探索的な捜索・差押えを防止する点にある。
そこで、捜索・差押えの対象は、令状裁判官が「正当な理由」の有無を判断することができ、かつ、捜査機関が行い得る処分の範囲を客観的に画することができる程度に特定されていなければならないと解する。
具体的には、捜索すべき場所、身体又は物については、被疑事実に関連する証拠物がそこに存在する蓋然性を判断できる程度に、差し押さえるべき物については、被疑事実との関連性を判断でき、差押えの対象となる物の範囲を識別できる程度に特定されていることを要する。
(2) もっとも、「同所に在所する者の身体及び所持品」との記載では、令状発付時に誰が在所するか明らかでなく、令状裁判官が各人について証拠物存在の蓋然性を判断できないため、原則として特定性を欠く。
他方、その場所に在所する者全員について、一律に証拠物を所持する蓋然性が認められる特別な事情がある場合には、「正当な理由」の審査が可能であるから、例外的に特定性を肯定できると解する。
3(1) まず、「東京都文京区甲町1丁目2番3号X事務所」との記載についてみると、住所及び事務所名が具体的に記載されており、一個の管理権に属する空間的範囲を他の場所から明確かつ客観的に区別することができる。
また、本件は、連続して発生した組織的な強盗殺人・強盗致死事件に関する捜査であり、犯人と疑われるA国人グループがX事務所に常時出入りしていた。そのため、X事務所内に本件犯罪に関連する証拠物が存在する蓋然性が認められ、令状裁判官は、同事務所について捜索の「正当な理由」の有無を審査することができる。
したがって、「東京都文京区甲町1丁目2番3号X事務所」との記載は、捜索すべき場所としての特定性を満たす。
(2) 次に、差し押さえるべき物を「本件に関連する……メモ類など一切の物件」とする記載についてみる。
確かに「本件に関連する一切の物件」とのみ記載されていた場合には、差押えの対象となる物の範囲が無限定となり、令状裁判官による被疑事実との関連性の審査及び捜査機関の処分範囲の限定が十分になされないとも思われる。しかし、本件令状では、差し押さえるべき物として「メモ類」等が具体的に例示されている。そのため、「一切の物件」との文言は、例示されたメモ類及びこれに準じる、本件犯罪との関連性を有する物件を指すものと限定して解釈することができる。そうすると、令状裁判官は、例示された物件と本件被疑事実との関連性を審査することができ、捜査機関が差し押さえることのできる物の範囲も客観的に画されている。
したがって、差し押さえるべき物の記載も特定性を満たす。
そして、KがX事務所内で発見したメモ類には、本件に関連する記載があったのであるから、同メモ類は令状に記載された差押目的物に該当する。
よって、X事務所の捜索及び同所で発見されたメモ類の差押えは適法である。
(3) これに対し、「同所に在所する者の身体及び所持品」との記載についてみると、令状発付時には、捜索実施時に誰がX事務所に在所するか明らかでない。そのため、令状裁判官は、個々の在所者の身体又は所持品に本件犯罪に関連する証拠物が存在する蓋然性を個別に判断することができない。また、捜索実施時にX事務所に居合わせた者であれば誰であっても捜索の対象となり得る記載となっているため、捜査機関が行い得る処分の範囲も十分に限定されているとはいえない。
もっとも、本件は組織的な強盗殺人・強盗致死事件であり、犯人と疑われるA国人グループがX事務所に常時出入りしていた。そのため、X事務所が同グループの活動拠点であった可能性は認められる。しかし、X事務所への出入りが厳重に管理され、同グループ以外の者が在所する可能性が排除されていたとの事情はない。また、X事務所に在所する者全員が、本件犯罪に関連する証拠物を身体又は所持品に有する蓋然性があったことを基礎づける事情もない。
したがって、X事務所に在所する者全員について、一律に証拠物を所持する蓋然性を認めることのできる特別な場合には当たらない。
よって、「同所に在所する者の身体及び所持品」との記載は、捜索対象の特定性を欠き、この部分は無効である。したがって、同部分に基づいて行われたY及びZの身体・所持品の捜索は違法である。
加えて、Kは、上記の違法な捜索によってZのポケットから覚醒剤を発見し、その発見を契機としてZを覚醒剤所持の現行犯人として逮捕し、当該覚醒剤を差し押さえている。しかし、覚醒剤所持の事実は、特定性を欠く令状部分に基づく違法な捜索によって初めて認識されたものである。その後に現行犯逮捕を行ったとしても、これにより先行する捜索の違法性が解消されるものではない。
したがって、違法な捜索に直接引き続いて行われた覚醒剤の差押えも違法である。
4 以上より、本件令状のうち、X事務所及び差し押さえるべき物に関する記載は特定性を満たすから、X事務所の捜索及び本件関連メモ類の差押えは適法である。
これに対し、「同所に在所する者の身体及び所持品」との記載は特定性を欠くから、これに基づくY及びZの捜索は違法であり、その捜索によって発見された覚醒剤の差押えも違法である。
以上
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