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【参考答案】
1 本件後訴は、前訴確定判決の既判力(民事訴訟法(以下法令名省略)114条1項)に抵触し、許されないのではないか。既判力は「主文に包含するもの」、すなわち訴訟物について生じるため、一部請求における訴訟物の範囲がいかなる基準で決定されるかが問題となる。
2 この点、金銭債権は数量的に可分であり、原告には処分権主義(246条)の下、訴えの提起及びその範囲の決定について自由が認められている。そのため、債権の一部についてのみ判決を求める一部請求も原則として許容される。
もっとも、一部請求後の残部請求が無制限に許されるとすれば、被告に応訴の負担を強いるとともに、紛争の一回的解決という要請に反する。そこで、原告の処分権主義と被告の利益の調和の見地から、一部請求である旨が明示されている場合には、訴訟物は当該一部に限定されるが、明示がない場合には、債権全体が訴訟物になると解する。
3(1) 前訴において一部請求である旨の明示がなされていない場合、被告としては当該請求が債権の総額であると信頼して応訴するのが通常である。したがって、上記基準に従い、前訴の訴訟物は債権全体である3000万円の損害賠償請求権であったと解される。そうすると、前訴判決の既判力は債権全体に及ぶこととなり、後訴における残部請求は、前訴の既判力に抵触する。
よって、この場合、後訴請求は既判力により遮断され、許されない。
(2) 一方、前訴において、全損害額のうち500万円の支払を求める旨が明示されていた場合、上記基準に従い、訴訟物は明示された500万円の部分に限定される。
この場合、残部である2500万円の部分については、前訴の審判対象となっていないため、前訴判決の既判力は及ばない。また、明示がある以上、被告は残部請求がなされ得ることを予見でき、不意打ちとはならない。
よって、この場合、後訴請求は既判力に触れることなく、適法に提起することができる。
以上

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