【参考答案】
第1 Kの職務執行について
1(1) K及びLが、X及びYに声を掛けて停止を求めた行為は、警察官職務執行法(以下「警職法」という。)2条1項に基づく職務質問として適法か。
(2) 警職法2条1項は、「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、何らかの犯罪を犯し、又は犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者」に対し、職務質問することができると規定する。
(3) 本件では、午後10時ころ、薬物密売者が出没する通りにおいて、X及びYは、制服姿のK及びLを認めると、急に向きを変え、もと来た道を急ぎ足で戻り始めている。このような行動は、警察官との接触を避けたい事情があることを推認させる異常な挙動といえる。
また、夜間であること及び薬物密売者が出没する場所であることも併せて考慮すれば、X及びYについて、何らかの犯罪を犯し、又は犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由があったといえる。
したがって、K及びLがX及びYに停止を求め、職務質問を開始した行為は、警職法2条1項に基づくものとして適法である。
2(1) では、Kが、走って逃げるXを追い掛け、背後からその右手首をつかんだ行為は、警職法2条1項の「停止させ」る行為として適法か。
(2) 職務質問は任意処分であるが、警職法2条1項は対象者を「停止させて」質問する権限を認めているから、そのために必要な一定限度の有形力行使まで禁止されるものではない。
もっとも、警職法2条3項は、「刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り」、相手方の意思に反し、その身体等の重要な権利・利益を実質的に制約する警職法上の強制処分一般を禁止している。
また、強制処分に至らない有形力行使であっても無制限に許されるものではなく、警察比例の原則(警職法1条2項)から、措置の必要性・緊急性と、これにより害される対象者の法益とを衡量し、具体的状況の下で相当と認められる限度においてのみ許容される。
(3) 本件で、Kは、Xの右手首を片手でつかんだにとどまり、Xを羽交い締めにしたり、転倒させたり、長時間にわたって押さえ付けたりしていない。そのため、Xの意思に反してその移動の自由を制約するものではあるが、その身体の自由を実質的に制約する強制処分に当たるとまではいえない。
また、Xは、K及びLの呼び掛けを受けるといきなり走って逃げ出しており、口頭による呼び掛けのみでXを停止させることは困難であった。そのため、Xを停止させて職務質問を行うために有形力を行使する必要性及び緊急性は高かった。
これに対し、Kの行為は、Xの右手首を一時的につかむものにとどまり、Xの移動の自由に対する制約は限定的であった。
したがって、KがXの右手首をつかんだ行為は、具体的状況の下で必要かつ相当な限度にとどまる。
よって、同行為は、警職法2条1項に基づく適法な停止措置である。
3(1) では、KがXの右手首に手錠を掛けた行為は適法か。手錠を掛ける行為が、警職法2条1項の「停止させ」る行為として許されるかが問題となる。
(2) 「停止させ」る行為として許されるか否かは、2(2)の基準に従い判断する。
(3) Kは、いったん停止したXが再び逃げ出すそぶりを見せたため、その右手首に手錠を掛けている。確かに、Xが観念した様子を見せるとKは直ちに手錠を外しているため、移動の自由の制限は短時間にとどまっている。
しかし、手錠は、いったん装着されれば対象者が自ら解除することは困難であり、対象者の逃走を物理的に困難にするものである。そのため、右手首を一時的につかむにとどまる前記行為とは異なり、Xの意思を制圧し、身体の自由という重要な利益を実質的に制約するものといえる。
したがって、手錠を掛けた行為は、警職法2条3項により禁止される強制処分に当たり、警職法2条1項の「停止させ」る行為として許容されない。
よって、KがXに手錠を掛けた行為は違法である。
4(1) KがXを公務執行妨害罪の「現行犯人」(212条1項)として逮捕したことは適法か。Xが「現行犯人」に当たるには、公務執行妨害罪(刑法95条1項)が成立する必要がある。
(2)ア 公務執行妨害罪は、適法な公務の円滑な遂行を保護するものであるから、その成立には、暴行又は脅迫の対象となった職務執行が適法であることを要する。
イ 本件では、第1-3のとおり、Kが職務質問のためXに手錠を掛けた行為は、警職法2条3項の禁止する強制処分に当たり違法である。
確かに、KはXが観念した様子を示したため直ちに手錠を外しており、XがKを殴打した時点では手錠による身体拘束自体は終了している。
しかし、Xは、違法な手錠使用が終了した「直後」にKを殴打しているのであって、その間に新たな適法な職務執行が開始されたなど、両者を切り離して評価すべき事情はない。したがって、Xの暴行は、違法な手錠使用を含む一連の職務執行の過程においてなされたものといえる。
よって、Xが暴行を加えた際のKの職務執行は適法なものとはいえず、公務執行妨害罪は成立しない。
(3) 以上より、Xには公務執行妨害罪が成立しないから、Xは同罪を「現に行い、又は現に行い終った者」とはいえず、「現行犯人」(212条1項)に当たらない。
したがって、KによるXの現行犯逮捕は違法である。
(4) また、Kは、Xの現行犯逮捕に伴いその身体を捜索している。もっとも、逮捕に伴う無令状の捜索(220条1項)が許されるためには、その前提となる逮捕が適法であることを要する。本件では、上述のとおり、Xに対する現行犯逮捕は違法であるから、これに伴う捜索も違法である。
第2 Lの職務執行について
1 Lは、Yが右脇下あたりに大切そうに抱えていたポーチの提示を求め、Yがこれを拒絶すると、Yが持ったままのポーチのチャックを開け、その中に手を差し入れてビニール袋を取り出している。このような所持品検査が許されるか。
所持品検査を一般的に認める明文規定がないことから問題となる。
2 所持品検査は、口頭による質問と密接に関連し、職務質問の効果を上げる上で必要性・有効性が認められる行為であるから、警職法2条1項による職務質問の付随行為として許容され得る。そして、所持品検査は、任意処分である職務質問の付随行為であるから、所持人の承諾を得て、その限度で行うのが原則である。
もっとも、承諾がない場合でも、犯罪の予防・鎮圧という行政警察上の責務を実効的に遂行する観点から、捜索に至らず、かつ、強制にわたらない行為については、所持品検査の必要性・緊急性、これによって害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡等を考慮し、具体的状況の下で相当と認められる限度において許容される。
3 本件では、第1-1のとおり、Yについて職務質問の要件は認められるから、Lがポーチの提示を求めたこと自体は適法である。
しかし、Yはその提示を明示的に拒絶しているから、その後の所持品検査について承諾は認められない。
そこで、その態様をみると、Lは単にポーチの外側から触れたり、チャックを開けて内部を一瞥したりしたのではなく、Yが所持したままのポーチのチャックを自ら開け、その内部に手を差し入れ、手に触れたビニール袋を取り出している。このような行為は、外部から認識できないポーチ内部を探索し、内容物を取り出して確認するものであるから、「捜索」に当たる。
したがって、本件所持品検査は、職務質問に付随する所持品検査として許容される限度を超え、違法である。
以上

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