【参考答案】
1(1) A社は、B社に対し、債務不履行に基づく損害賠償請求(民法(以下法令名省略)415条1項本文、同条2項2号)を行うことが考えられる。
(2) その要件は、①債務の発生原因事実、②債務の本旨に従った履行がないこと、③損害の発生及びその額、④②と③の間の因果関係である。
(3) A社とB社は、2021年4月に、同年6月から3年間にわたり本件部品を毎月5000個購入する旨の売買契約(以下「本件契約」という。)を締結しており、B社は部品の引渡債務を負っている(要件①充足)。
しかし、B社は、2022年4月以降、A社に対する部品の納品を停止し、履行を明確に拒絶している(要件②、415条2項2号充足)。
その結果、A社は機器の製造ラインの停止を余儀なくされ、すでに締結されていた機器の売買契約から得られるはずであった利益を喪失するなどの損害を被っている。
本件契約は、精密機器メーカーであるA社と部品メーカーであるB社との間の、企業間の継続的供給契約であり、その目的物は汎用品ではなく、A社の製品で使用する部品と特定されており、これを毎月5000個という規模で納入する内容であった。このような当事者の属性及び契約の目的に照らせば、B社が部品の納品を停止した場合、A社の製造ラインが停止し、完成品の販売等によって得られるはずであった利益を喪失することは、本件債務不履行によって「通常生ずべき損害」(416条1項)であると認められる。
したがって、当該利益喪失は全額が賠償の対象となる(要件③・④充足)。
なお、本件契約の代金は、納品の翌月に代金を支払うこととされており、引渡債務についてB社が先履行義務を負っているため、B社に同時履行の抗弁権(533条)は認められない。
2(1) これに対し、B社は、本件債務不履行は「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由」(415条1項但書)によるものであるとの免責事由の抗弁を主張することが考えられる。
(2) 債務不履行に基づく損害賠償責任の根拠は、債務者が契約により一定の給付を実現する義務を引き受けたという契約の拘束力にある。
したがって、免責事由の有無は、過失責任の原則によるのではなく、不履行をもたらした障害原因が、当該契約におけるリスク分配や取引通念に照らして、債務者が引き受けていなかったと客観的に評価される事由であるか否かによって判断されるべきである。
(3) 本件契約は、毎月一定数の部品を固定価格で3年間にわたり供給するという内容の契約である。このような調達を伴う種類債務において、売主であるB社は部品を調達して引き渡す結果債務を負っており、市場価格の変動や調達コストの上昇リスクは、原則として固定価格での供給を合意したB社が負担する趣旨であると解される。
確かに、S国による輸出禁止措置という事態は生じたが、B社はT国産の原材料に切り替えることで部品の製造自体は可能であった。したがって、原材料コストが契約時の約6倍に高騰したという事実は、B社にとって著しい経済的負担をもたらすものではあるものの、B社が契約上引き受けていなかった障害原因が生じたと客観的に評価することはできない。
よって、本件債務不履行がB社の責めに帰することができない事由によるものとはいえず、免責事由の抗弁は認められない。
3(1) そこで、B社は、契約締結時には予見できなかった著しい事情の変更が生じたとして、事情変更の原則に基づく契約解除の抗弁を主張することが考えられる。
なお、B社は履行停止前に、A社に対して事情を説明した上で代金増額の契約改訂を申し入れ、拒絶されていることから、再交渉義務を経たといえ、直ちに契約解除を主張することが許容されると解する。
(2) その要件は、(ⅰ)契約の成立当時、基礎となっていた客観的事情が変化したこと、(ⅱ)事情の変更が、当事者にとって予見できなかったこと、(ⅲ)事情の変更が、当事者の責めに帰することができない事由によって生じたものであること、(ⅳ)事情変更の結果、当初の契約内容に当事者を拘束することが信義則上著しく不当と認められることである。
(3) まず、S国の突如の輸出禁止措置に伴う世界的な価格高騰により、原材料コストが契約時の約6倍に上昇したことは、契約の基礎となっていた客観的事情の変化といえる(要件(ⅰ)充足)。また、かかる事態は他国の政策転換という外部的要因によるものであり、一民間企業であるB社のコントロールが及ばない以上、当事者の責めに帰することができない事由によって生じたといえる(要件(ⅲ)充足)。
しかし、本件は企業間の固定価格による継続的供給契約であり、調達コスト上昇のリスクは原則として売主であるB社が負担する趣旨である。そうだとすれば、希少金属を輸入に依存するB社にとって、国際情勢の変化による調達困難や価格高騰という地政学的リスクは、全く予見できなかったとはいえない(要件(ⅱ)不充足)。
また、B社が当初から結果債務として価格変動リスクを負担する趣旨で契約を締結している以上、その不利益が現実化したことをもって、なお当初の契約内容に拘束することが信義則上著しく不当であるとまで断ずることはできない(要件(ⅳ)不充足)。
よって、事情変更の原則の要件を充足せず、B社の抗弁は認められない。
4 以上より、B社の抗弁は認められないことから、A社の主張は認められる。
以上


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