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【参考答案】
第1 小問(1)について
1 Bは、前訴において相殺の抗弁に供した自らの売買代金債権を、後訴において訴訟物として請求している。確かに、前訴請求において売買代金債権は、抗弁として主張されたにすぎず、訴訟物として審判対象となっているわけではない。そのため、後訴の提起は、形式的には「裁判所に係属する事件」について「更に訴えを提起」(民事訴訟法(以下法令名省略)142条)したとはいえず、同条には直ちには反しない。
もっとも、相殺の抗弁については、その成立・不成立の判断に対抗額の限度で既判力が生じる(114条2項)。そうだとすれば、これを別訴での審理対象とすることを許せば、前訴と後訴とで判断が矛盾・抵触するおそれがある。
そこで、このような場合には、142条の趣旨が及び、同条の類推適用によって後訴が禁止されないかが問題となる。
2 142条が二重起訴を禁止した趣旨は、被告の応訴の煩、訴訟不経済の回避および判決の矛盾・抵触の防止にある。
前述の通り、相殺の抗弁に供した自働債権に関する判決理由中の判断には、対抗額の限度で既判力が生じる(114条2項)。そうすると、対抗額の限度で同一債権の存否について既判力が矛盾・抵触するおそれがあるため、別訴の提起を認めることは、既判力の矛盾・抵触の防止という同条の趣旨に反する。また、前訴被告による債務名義の取得は、相殺の抗弁に関連させて予備的反訴等を提起することで実現できるため、別訴を禁止しても不当ではない。
したがって、相殺の抗弁の提出後に別訴として提起された給付訴訟は、142条類推適用により不適法として却下されると解する。
3 Bは、前訴で相殺の抗弁として主張した売買代金債権と同一の債権について、後訴を提起している。これは、前述した通り、前訴における相殺の判断と後訴判決との間で既判力の矛盾抵触を招く場合に他ならない。
よって、裁判所は、142条類推適用により、Bの後訴を不適法として却下すべきである。
第2 小問(2)について
1 Aは、売買代金債権を、前訴においては訴訟物として請求し、後訴においては相殺の抗弁として主張している。確かに、後訴における相殺の抗弁の提出は攻撃防御方法の一種であり、「更に訴えを提起」(142条)する場合そのものではないから、形式的には同条に反しない。
もっとも、既に訴訟物として審理されている債権を、別訴において相殺の抗弁として主張することは、同一債権について重複して審理・判断を求めることになり、訴訟不経済および既判力の矛盾・抵触のおそれがある。
そこで、先行訴訟で訴求中の債権を後行訴訟で相殺の抗弁に供することは、142条の趣旨に照らし、その類推適用により、許されないのではないか。
2 この点、訴えが先行している場合には、相殺の抗弁を主張するためには先行訴訟を取り下げる必要があり、相手方の同意(261条2項本文)を得ることが困難となる。そのため、相殺の簡易決済機能・担保的機能が奪われることを防止するため、抗弁が後行する場合には、142条類推適用を否定する見解もある。
しかし、二重起訴禁止の趣旨は、相殺の抗弁が別訴の提起に先行するか後行するかによらず妥当する。そうだとすれば、一当事者の手続上の不利益よりも、既判力の抵触という訴訟制度の根幹に関わる弊害の回避を優先すべきである。
したがって、先行訴訟における訴求債権を後行訴訟で相殺の抗弁に供することは、142条類推適用により許されないと解すべきである。
3 Aは、前訴において訴訟物として係属中の売買代金債権と同一の債権を、後訴において相殺の抗弁の自働債権として主張している。これは、同一の債権について重複して審理・判断を求めるものであり、前述の通り既判力の矛盾・抵触のおそれを生じさせる。
よって、裁判所は、142条類推適用により当該相殺の抗弁を不適法として排斥すべきである。
以上

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