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参考答案 Law Practice 憲法〔第3版〕 基本問題6 法の下の平等(2)

Law Practice 憲法〔第3版〕
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【参考答案】

1 Xは、国に対し、国家賠償法1条1項に基づき、再婚が望んだ時期より遅れたことによる精神的損害等の損害賠償を請求している。
 そこで、Xの再婚当時、女性について6か月の再婚禁止期間を定めていた(旧)民法733条1項(以下「本件規定」という。)が憲法(以下法令名省略)14条1項及び24条2項に反し、違憲であるか。また、本件規定を改廃する立法措置をとらなかった立法不作為が違法となるかが問題となる。

 2(1) まず、本件規定が14条1項に違反するか。
 (旧)民法733条1項は、女性についてのみ前婚の解消又は取消しの日から6か月間再婚することを禁止する一方、男性についてはこのような制限を設けていない。したがって、本件規定は、再婚することができる時期について、女性と男性との間に性別に基づく別異取扱いを設けるものである。

  (2) 14条1項は、「法の下の平等」を保障する。この「法の下」の「平等」とは、法の適用における平等に加え、法内容の平等をも要請し、立法者を拘束する。
 そして、ここにいう「平等」とは、各人の差異を捨象して画一的取扱いを要求する絶対的平等ではなく、事柄の性質に応じた合理的区別を許容する相対的平等を意味すると解される。したがって、14条1項は、合理的な理由のない差別を禁止する趣旨の規定である。

  (3)ア そこで、上記別異取扱いに合理的根拠が認められるか。
 国家が行う区別は多種多様であり、立法府の裁量が認められる程度も事柄の性質によって異なるから、その合憲性の審査にあたっては、問題となる権利利益の重要性、区別事由の性質、当該制度について立法府に認められる裁量等の諸事情を考慮して決すべきである。
 確かに、婚姻及び家族制度の具体的内容については、24条2項が第一次的に国会による制度形成を予定していることから、立法府に一定の裁量が認められる。
 しかし、24条1項は、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻するかについて、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきとの趣旨を明らかにしたものであり、婚姻の自由はその趣旨に照らして、十分尊重されるべき重要な利益である。そして、本件規定は、女性が望む時期に再婚することを直接制約するものである。
 また、本件区別は、14条1項後段に列挙された「性別」に基づくものである。もっとも、本件区別は、妊娠・出産に関する男女の身体的差異を前提とする父性推定制度に関わるものであるから、性別に基づくことのみをもって直ちにその合理性を否定することはできない。そこで、婚姻の自由に対する直接的制約という区別対象の性質を重視すれば、本件別異取扱いの合理性は慎重に審査する必要がある。
 したがって、本問における別異取扱いに合理的根拠が認められるためには、その目的が重要な公共の利益の保護にあり、かつ、女性にのみ6か月の再婚禁止期間を設けるという手段が目的達成との間に実質的関連性を有することを要すると解する。

   イ 本件規定の目的は、女性の再婚後に出生した子について父性の推定の重複を回避し、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防止することにあると考えられる。父子関係を早期に明確にし、子の身分関係の安定を図ることは、重要な公共の利益であるといえる。
  (旧)民法772条2項は、婚姻成立の日から200日を経過した後に出生した子について現夫の子と推定する一方、婚姻解消等の日から300日以内に出生した子について前夫の子と推定する旨を定めていた。そのため、前婚の解消等から100日以内に女性が再婚した場合には、再婚後に出生した子について前夫と現夫の父性推定が重複する可能性がある。そうすると、100日間の再婚禁止期間を設けることは、父性推定の重複を回避するという目的の達成に資するものといえる。 また、父子関係をめぐる紛争を未然に防止するため、再婚禁止期間に一定の余裕を設けることにも合理的理由がある。
 しかし、100日を経過すれば父性推定の重複は生じないのであるから、これを超えて再婚を禁止しても、父性推定の重複回避という目的の達成には寄与しない。また、医療・科学技術の発達により、DNA検査等によって生物学上の父子関係を高い精度で明らかにすることが可能となっている。加えて、婚姻・家族に関する社会状況や国民意識も変化し、再婚についての制約をできる限り少なくする要請が高まっている。
 これらの事情に照らせば、今日において、父性推定の重複を回避するために必要な100日を超えて、一律に女性の再婚を禁止することを正当化することは困難である。
 したがって、本件規定のうち100日を超える部分については、上記目的との間に実質的関連性を有するとはいえない。

  (4) 以上より、本件規定のうち100日を超えて女性の再婚を禁止する部分は、合理的根拠のない別異取扱いとして、14条1項に違反する。

 3(1) 加えて、本件規定は、24条2項に違反するか。

  (2) 24条2項は、婚姻及び家族に関する事項について、具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねる一方、その立法に当たっては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきことを要求し、その裁量の限界を画する規定である。
 したがって、婚姻・家族制度の合理性は、個人の尊厳と両性の本質的平等の要請や、婚姻をするについての自由に対する制約の性質・程度等を総合的に考慮して判断すべきであると解する。

  (3) 本件規定は、女性についてのみ前婚の解消等から6か月間の再婚を禁止するものであり、婚姻の要件を定める規定として、婚姻及び家族に関する事項に当たる。
 そして、前述のとおり、24条1項の趣旨に照らし、婚姻をするについての自由は十分尊重に値するところ、本件規定は、女性が望む時期に再婚することを禁止し、この自由を直接的に制約するものである。
 確かに、父性推定の重複を防止するために100日間の再婚禁止期間を設けることには合理性が認められる。
 しかし、100日を超える部分については、医療・科学技術の発達や社会状況等の変化を踏まえれば、その制約を正当化することは困難である。そうすると、100日を超える部分については、婚姻をするについての自由に合理性を欠いた過剰な制約を課すものであり、個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして、立法府に認められた合理的裁量の範囲を超えるものといえる。

  (4) したがって、本件規定のうち100日を超える部分は、24条2項に違反する。

 4(1) 以上より、本件規定のうち100日を超える部分は、14条1項及び24条2項に違反する。そこで、国会が本件規定の改廃を怠ったことが、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項の「違法」に当たるか。

  (2) 国賠法1条1項は、公務員が個々の国民に対して負う職務上の法的義務に違反して損害を加えた場合に、国又は公共団体が賠償責任を負うことを定めた規定である。そして、国会議員の立法過程における行動は、原則として国民の政治的判断に委ねられるべきものである。
 したがって、立法の内容が憲法に違反するとしても、そのことから直ちに国会議員の立法行為又は立法不作為が「違法」と評価されるものではない。
 もっとも、違憲であることが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合などには、国会議員が職務上の法的義務に違反したものとして、「違法」に当たると解する。

  (3) 本件規定のうち100日を超える部分は、医療・科学技術の発達や社会状況等の変化により、Xが再婚した当時には14条1項及び24条2項に違反する状態に至っていた。
 しかし、本件規定は、父性推定の重複を回避するだけでなく、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防止することを目的としており、100日を超えて一定の再婚禁止期間を設けることにも、合理的理由がある。また、本件規定の100日を超える部分が違憲となったのは、医療・科学技術の発達や社会状況等の変化により、その合理性が失われたためであるところ、これらの変化は徐々に進行するものであり、どの時点で違憲となったかを明確に判断することは困難である。
 そうすると、Xが再婚した当時、本件規定の100日を超える部分が憲法に違反するに至っていたことが、国会にとって明白であったとはいえない。
 したがって、本件規定の改廃を怠った国会の立法不作為は、国賠法1条1項の「違法」に当たらない。

5 以上より、Xの国に対する国賠法1条1項に基づく、精神的損害等の損害賠償請求は認められない。

以上

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