【参考答案】
1 非嫡出子の法定相続分を嫡出子である子の2分の1と規定している(旧)民法900条4号但書は、憲法(以下法令名省略)14条1項に違反するか。
(旧)民法900条4号但書は、同じAの子でありながら、法律婚に基づいて出生した嫡出子であるYには通常の法定相続分を認める一方、法律婚によらず出生した非嫡出子であるXについては、その2分の1の法定相続分しか認めないものである。
したがって、(旧)民法900条4号但書は、法定相続分という利益の享受について、嫡出子と非嫡出子との間に別異取扱いを設ける規定である。
2 14条1項は、国民に対し、「法の下の平等」を保障する。この「法の下」の「平等」とは、法の適用における平等に加え、法内容の平等をも要請し、立法者を拘束する。
そして、ここにいう「平等」とは、各人の差異を捨象して画一的取扱いを要求する絶対的平等ではなく、事柄の性質に応じた合理的区別を許容する相対的平等を意味すると解される。したがって、憲法14条1項は、合理的な理由のない差別を禁止する趣旨の規定である。
3(1) そこで、本件別異取扱いに合理的理由が認められるか。
国家が行う区別は多種多様であり、立法府の裁量が認められる程度も事柄の性質によって異なるから、その合憲性の審査にあたっては、問題となる権利利益の重要性、区別事由の性質、当該制度について立法府に認められる裁量等の諸事情を考慮して決すべきである。
確かに、相続制度は、我が国の家族制度や社会状況等を考慮して内容を形成する必要があるため、立法府に一定の裁量が認められる。
他方、法定相続分は、相続人が取得する財産上の利益を定めるものであり、相続人の法的地位に関する重要な利益である。また、本件区別は、父母が法律婚をしていたか否かという、子自身の意思や努力によって左右することのできない出生に基づく区別である。そして、非嫡出子という地位は、14条1項後段の「社会的身分」に当たるところ、同項後段列挙事由は歴史的経緯に照らして特別の意味を有すると解すべきである。
したがって、本件別異取扱いに合理的根拠が認められるためには、目的が重要な公共の利益保護にあり、かつ、区別という手段が目的達成のために実質的な関連性を有することを要すると解する。
(2) 本件別異取扱いの目的は、法律上の配偶者との間に出生した嫡出子の立場を尊重する一方、非嫡出子にも一定の相続分を認めることによって、法律婚の尊重と非嫡出子の保護との調整を図ることにあると考えられる。現行民法が法律婚を婚姻制度の基本としていることからすれば、法律婚を尊重することは重要な公共の利益であるといえる。
もっとも、非嫡出子は、父母が法律婚をしていなかったことについて何ら責任を負うものではなく、その出生は本人の意思や努力によって左右することのできない事情である。にもかかわらず、同じ被相続人の子である嫡出子の2分の1の相続分しか認めないことは、非嫡出子に重大な不利益を課すものである。
また、非嫡出子の相続分を減少させることによって、法律婚がどの程度尊重・促進されるのかは明らかではない。法律婚は、配偶者に相続権その他の法的効果を認めることによっても尊重することもできるのであって、法律婚の当事者ではない子の相続分を減少させることとの結び付きは強いものとはいえない。
加えて、本件規定制定後の家族形態や国民意識が変化していること照らせば、今日において、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする本件別異取扱いと、法律婚を尊重するという目的との間に実質的関連性があるとはいえない。
4 以上より、本件別異取扱いには合理的な理由が認められない。したがって、(旧)民法900条4号但書のうち、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする部分は、14条1項に違反し無効である。
よって、Xの法定相続分をYの2分の1とすることはできず、XとYの法定相続分は等しいものとして扱われるべきであるから、Xの抗告は認められる。
以上
【悩みどころ】
平等権の審査方法については、山羽祥貴「法の下の平等の論証パターン」法学セミナー851号(2026年)38頁 注*21において、本問のような婚外子の相続分に関する問題は、区別が志向する特定の目的を観念しにくく、目的と手段を分けて審査する方法には必ずしもなじまない旨の指摘がなされている。
もっとも、この点を踏まえて目的手段審査によらない形で答案を構成することは、少なくとも現時点の私には難しく、かえって答案の再現性を損なうと考えた。また、本問の解説は、民法900条4号但書の立法目的を認定したうえで、その目的と区別との関係を検討する目的手段審査の形で整理している。
そこで、本参考答案では、理論上は目的手段審査になじみにくいとの指摘があることに留意しつつも、受験答案としての書きやすさ・再現性を重視し、目的手段審査による構成を採用した。
※「(旧)民法900条4号但書」との表記について
本問で問題となっているのは、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1としていた改正前の民法900条4号但書である。同規定は、最大決平成25.9.4民集67巻6号1320頁によって憲法14条1項違反と判断された後に改正され、現在は嫡出子と非嫡出子の法定相続分に差異は設けられていない。
そのため、本参考答案では、現行民法900条4号との混同を避けるため、問題文の表記にかかわらず「(旧)民法900条4号但書」と表記することにした。
コメント