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参考答案 基礎演習行政法〔第2版〕第Ⅱ部 本案前の主張 第1問 処分性(1)

目次

 

【関係図】

基礎演習行政法第Ⅱ部 第1問 関係図

【答案構成】

第1 設問1について

1 A県の本案前の主張の提示

2 規範定立(処分性の定義と判断基準)

 3(1) 当てはめ1(本件通知の性質上、争いなく充足する処分性要件①~③)

  (2) 当てはめ2(処分性要件④法効果性の否定)

  (3) 当てはめ3(実効的権利救済の必要性の否定)

4 結論

第2 設問2について

1 Xの本案前の主張の提示

 2(1) 当てはめ1(処分性要件④を肯定する事情)

  (2) 当てはめ2(実効的権利救済の必要性を肯定する事情)

3 結論

 

【参考答案】

第1 設問1について

1 A県は、本案前の主張として、本件通知が取消訴訟の対象となる「処分」(行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条2項)に当たらず、訴訟要件を欠くことを理由として本件訴えの却下を求めるべきである。その主張は以下の通りである。

2 「処分」とは、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、直接国民の権利義務を形成し、または、その範囲を確定することを法律上認められているものをいう。
 具体的には、①個別具体性、②対外性、③権力性、④法効果性の要件を充たすものをいう。
 ただし、実効的な権利救済の必要性がある場合には、これを柔軟に解すべきである。

 3(1) 本件通知は、土地所有者である特定のXに対し、その所有地における特定施設の廃止という具体的な事実を内容としており、①個別具体性を有する。
 また、行政主体であるA県から私人であるXに対してなされたものであり、行政内部の行為ではないから、②対外性も認められる。
 さらに、本件通知は土壌汚染対策法(以下「法」という。)3条2項に基づき、Xの同意なく一方的に行われるものであり、③権力性も充足する。

  (2) しかし、法3条1項が定める土地所有者等の調査報告義務は、有害物質使用特定施設の使用が廃止されたという客観的な事実が生じたことにより、法律上当然に発生するものである。そして、法3条2項に基づく本件通知は、既に発生している調査報告義務の履行期限等(土壌汚染対策法施行規則18条)を具体的に知らせるための事実行為、すなわち、観念の通知に過ぎない。
 つまり、本件通知自体は、新たに国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定するものではなく、本件通知には④法効果性がない。

  (3) 加えて、Xが調査報告義務を履行しない場合、A県知事は法3条3項に基づき、報告等をすべきことを命ずることができる。この命令は、上記に加えて、国民に義務を課すものであり、これに違反した場合には罰則(法65条1号)も科されることから、④の法効果性があり、明確に「処分」に該当する。
 これに対し、本件通知が根拠を置く法3条1項の調査報告義務に違反しても、直接の罰則は定められていない。このことからも、法は本件通知の段階ではなく、是正命令の段階で、国民の権利義務を終局的に確定させることを予定しているといえる。
 そのため、Xは、この命令が発せられた段階で、その取消訴訟を提起し、調査報告義務の存否を含めて争うことが可能であり、Xの権利救済は、後行処分を争うことで十分に達成可能であるから、本件通知の段階で取消訴訟の対象と認める必要はない。

4 よって、本件通知は取消訴訟の対象となる「処分」に当たらないから、本件訴えは訴訟要件を欠き、却下されるべきである。

第2 設問2について

1 Xは、本案前の主張として、本件通知が取消訴訟の対象となる「処分」に当たることを以下の通り主張すべきである。

 2(1) A県は、本件通知が単なる「観念の通知」であり、④法効果性がないと主張する。しかし、この主張は法の文言を無視した独自の見解であり、採用できない。
 法3条1項は、調査報告義務を負う主体を「……有害物質使用特定施設を設置していたもの又は次項の規定により都道府県知事から通知を受けたもの」と明確に規定している。条文の文言に照らせば、土地所有者等であるXが調査報告義務を負うのは、有害物質使用特定施設の廃止という事実だけでは足りず、「都道府県知事から通知を受けた」ことが法律上の要件となっていることは明らかである。
 したがって、本件通知は、Xに対して直接的に、多大な経済的負担を伴う調査報告義務を発生させる④法的効果を有する行為であり、「直接国民の権利義務を形成する」ものに他ならない。
 よって、本件通知は④法効果性を有し、「処分」の要件を充足する。

  (2) 加えて、実効的権利救済の必要性の観点からも、本件通知には「処分」性が認められるべきである。
 法3条3項に基づく命令を発するか否か、また、発するとしていつ発するのかは、行政庁の裁量に委ねられている。そのため、行政庁が命令を発しない限り、Xは調査報告義務の存否について、いつまでも法的に争うことができず、極めて不安定な地位に置かれ続けることになる。
 また、土壌汚染状況調査は、専門的な知見を要し、相当の費用と時間を要する重い義務である。このような義務を課すか否かという法的紛争については、義務の発生原因たる通知の段階で早期に解決を図る必要性が極めて高い。後続の命令を待たなければ争えないとすることは、国民に過大な負担を強いるものである。
 さらに、A県が指摘する罰則の不存在は、処分性を否定する理由にはならない。罰則は、義務履行を間接的に強制する手段の一つに過ぎず、罰則がないからといって、法律上の義務が課されている事実や、それによって国民が受ける法的・経済的不利益が消滅するわけではないからである。
 したがって、実効的な権利救済を図るという観点から、本件通知の段階で取消訴訟の提起を認める必要性が高い。

3 よって、本件通知は取消訴訟の対象となる「処分」に当たり、本件訴えは認められるべきである。

以上

 

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