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【参考答案】
1 裁判所は、当事者が故意または重大な過失により時機に後れて提出した攻撃防御方法について、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、申立てによりまたは職権で、却下の決定をすることができる(民事訴訟法(以下法令名省略)157条1項)。
そこで、Yの建物買取請求権の行使の主張を許すべきか否かは、同条の要件を満たすか否かによって決せられる。
2(1) 法は、訴訟遅延や不意打ちを防止するため適時提出主義(156条)を採用しており、157条は、その実効性を確保するための制度である。
そこで、「時機に後れて」とは、訴訟手続の具体的な進行状況や当該攻撃防御方法の性質に照らし、より早期に提出することが期待できた客観的事情があることをいう。
また、「訴訟の完結を遅延させる」とは、当該攻撃防御方法について審理を行う場合と行わない場合における訴訟完結の時点を比較し、当該攻撃防御方法の審理がなければ直ちに弁論を終結し得るのに、新たな要証事実の発生等により、さらに証拠調べや期日の続行を要することをいう。
(2) 本件では、既に争点整理手続のみならず、集中証拠調べまで終了している。この段階に至るまで、Yは建物買取請求権を行使する機会は十分にあったにもかかわらず、主張しなかったといえるから、「時機に後れて」に当たる。
また、この段階で新たに建物買取請求権が行使されると、建物の時価という新たな要証事実が発生し、これを認定するために鑑定等の証拠調べを行う必要が生じる。これは、本来直ちに結審できる状態にある訴訟手続を停滞させるものである。
したがって、Yの主張は時機に後れたものであり、かつ、訴訟の完結を遅延させるものである。
3(1) 「故意又は重大な過失」とは、故意または通常の不注意の程度を超えて時機後れを招いたことをいう。その判断に当たっては、攻撃防御方法の種類や当事者の法律知識の程度に加え、争点整理手続を経ている場合には、そこでの説明義務(174条、167条)に対する当事者の対応等を総合的に考慮すべきである。
(2) Yは借地契約の更新を主張しており、これと矛盾しかねない建物買取請求権の主張を控えたとも考えられる。しかし、民事訴訟においては予備的抗弁としての主張が可能であり、Yは当初から権利行使が可能であった。特に本件では、6回にも及ぶ弁論準備手続が行われている。Yはこの期間中、裁判所や相手方に対して争点や証拠に関する説明義務を負っていたにもかかわらず、買取請求権という重要な抗弁について何ら言及していない。このような不作為は、単なる軽過失にとどまらず、手続上の義務を著しく怠った重大な過失と評価できる。
したがって、Yには重大な過失が認められる。
4(1) 以上より、要件を充足するものの、攻撃防御方法の却下は、当事者から実体法上の権利主張の機会を奪う重大な措置であるため、その運用は慎重でなければならない。特に、本件のような形成権の行使が却下された場合、既判力の遮断効によって、後訴において二度と権利行使ができなくなるのであれば、Yに過酷に過ぎるため、却下は許されないのではないかが問題となる。
(2) この点、建物買取請求権は、立退きを迫られる借地人の保護のために政策的見地から認められた、土地明渡請求権とは別個独立の権利である。また、その行使は建物所有権の喪失を伴う点で賃借人に実質的敗訴をもたらし得る。そのため、建物買取請求権については、土地明渡訴訟において十分な手続保障が与えられているとはいえず、そこでの不行使について自己責任を問うことはできない。
したがって、基準時後の建物買取請求権の行使は前訴既判力により遮断されない。
(3) そうすると、Yには判決確定後に請求異議の訴え等により救済される道が残されている。そうであれば、本訴においては訴訟遅延回避の要請を優先し、157条1項を厳格に適用してYの主張を却下したとしても、当事者間の公平を著しく害するとはいえない。
5 よって、裁判所はYの主張を却下すべきである。
以上

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