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【参考答案】
1 Yは、第2訴訟においてXの詐欺取消しの主張が排斥され、Yの所有であることが確定しているとして、第1訴訟におけるXの主張は排斥されるべきであると主張する。この主張は、第2訴訟における判決の既判力が第1訴訟に作用するというものであることから、いかなる範囲に既判力が及ぶかが問題となる。
2(1) 既判力とは、確定判決の判断内容に与えられる通用性ないし拘束力をいう。その客観的範囲は「主文に包含するもの」、すなわち口頭弁論終結時における権利・法律関係の存否の判断にのみ生じ、判決理由中の判断には生じない(民事訴訟法(以下法令名省略)114 条1 項)。
(2) 第2訴訟の訴訟物は建物の明渡請求権であり、その存否について既判力が生じる。他方、Xの詐欺取消しの主張や、これに伴う所有権の所在に関する判断は、あくまで請求の当否を判断するための判決理由中の判断にすぎない。
したがって、第2訴訟の判決の既判力は、理由中の判断である詐欺の存否や所有権の帰属自体には及ばないため、原則としてYの主張は認められない。
3(1) もっとも、前訴において当事者が主要な争点として争い、かつ裁判所が審理を尽くして判断を下した事項について、後訴でこれを蒸し返すことを許容することは、紛争解決の実効性を害し、訴訟経済にも反するといえる。そこで、一定の要件の下、判決理由中の判断に対し拘束力を認めるべきではないかが問題となる。
(2)ア 判決理由中の判断への拘束力を認める理論として、争点効が考えられる。
争点効とは、前訴で当事者が主要な争点として争い、かつ裁判所が審理・判断した事項について、後訴での反論・矛盾判断を禁止する効力をいう。
しかし、民事訴訟法114条1項が判決理由中の判断に既判力を認めていないことからすれば、判決理由中の判断に制度的効力としての争点効を認めることは、同条の趣旨に反する。したがって、争点効は認められないと解する。
イ 争点効が否定されるとしても、いかなる場合も前訴の蒸し返しが許されるわけではない。前訴で攻撃防御が尽くされたことにより既に決着済みであると当事者の一方に合理的信頼が生じているような事柄については、訴訟上の権能の失効を根拠として、後訴で争うことが信義則(2条)上禁止される場合があると解する。具体的には、実質的に前訴の蒸し返しと評価されるような特段の事情がある場合には、後訴の主張は遮断される。
(3) 本件における第2訴訟は建物の明渡請求訴訟であり、第1訴訟は所有権移転登記抹消登記請求訴訟であるから、両者の訴訟物は異なる。確かに、Xは第2訴訟においても詐欺による取消しを主張し、これが排斥されているため、第1訴訟における主張は第2訴訟の判断との抵触を招くとも思える。
しかし、法が既判力の範囲を厳格に限定した趣旨に照らせば、信義則による遮断は慎重になされるべきである。第2訴訟はあくまで明渡しを求める給付訴訟にすぎず、所有権の存否自体が訴訟物として争われたわけではない。このような場合にまで第1訴訟での主張を遮断することは、実質的に判決理由中の判断に既判力を認めるに等しく、114条1項の趣旨を潜脱することになる。
したがって、本件において、第2訴訟の蒸し返しとして信義則上許されないような特段の事情があるとはいえない。
4 以上より、Yの主張は認められず、裁判所は、第1訴訟においてXの主張を排斥すべきではない。
以上

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