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【参考答案】
1 裁判所は、本件申立文書について文書提出命令を発令することができるか。本件文書が、民事訴訟法(以下法令名省略)220条4号ロの「公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により……公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」に該当し、提出義務が否定されないかが問題となる。
2 220条4号ロの趣旨は、公務員の守秘義務と民事訴訟における真実発見の要請との調和を図る点にある。
そこで、「公務員の職務上の秘密」とは、公務員が職務上知り得た非公知の事実であって、実質的にも秘密として保護するに値するものをいう。
また、公務の遂行に「著しい支障を生ずるおそれ」があるか否かは、単なる抽象的なおそれではなく、文書の記載内容等から見て具体的なおそれが存在するか否かによって判断すべきである。
3(1) 本件申立文書は、全国消費実態調査の調査票であり、個人の家計収支や貯蓄等の資産状況等、極めて詳細な私人の情報が記載されたものであって、実質的に秘密として保護に値する内容であるから、「公務員の職務上の秘密」に当たる。
(2) 当該調査のような統計調査は、被調査者に対して報告の義務を課す強制的な権限に基づくものではなく、被調査者の任意の協力に依存して行われるものである。本件調査票には、上記のような他人に知られることを通常欲しない極めて詳細な情報が記載されており、仮に氏名等の直接的な識別情報を除外したとしても、これらの情報を総合すれば被調査者個人を識別・特定することは可能である。
そのため、本件文書が訴訟において提出され、法令上の守秘義務を負わない第三者の目に触れることとなれば、被調査者は、自己の提供した情報の秘密が守られないのではないかとの強い懸念を抱くことになる。そうだとすれば、任意に調査に協力した国民の信頼は著しく損なわれ、将来にわたり調査への協力が得られなくなる結果、国の重要な統計業務の遂行に著しい支障をもたらす具体的なおそれがあるといえる。
(3) なお、原告Xの立証の必要性を考慮したとしても、統計データの処理の正確性は、それを基礎とした行政処分の違法性に直結するものではなく、本件文書そのものの証拠としての必要性が、上記の著しい支障を忍受すべきほど高いとはいえない。
4 以上より、本件文書は「公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」に該当し、公務秘密文書として提出義務を負わない。
よって、裁判所は文書提出命令を発令することはできない。
以上

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