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【参考答案】
1 本件において、裁判所は、当事者が主張していない「AからBへの死因贈与」という事実を認定し、これを基礎としてXの請求を棄却することができるか。
民事訴訟においては、私的自治の訴訟法的反映として、判決の基礎となる事実の収集・提出は当事者の権能かつ責任とする建前が採られている(弁論主義)。また、弁論主義の第1テーゼとして、裁判所は当事者の主張しない事実を判決の基礎としてはならないところ、被告Cは「DからBへの売買」を主張するのみで、「AからBへの死因贈与」は主張していない。
そこで、裁判所が当事者の主張なき「死因贈与」の事実を認定し、判決の基礎とすることは、この第1テーゼに抵触しないかが問題となる。
2(1) 弁論主義の第1テーゼは、裁判所が自由な心証(民事訴訟法(以下法令名省略)247条)に基づき適正な事実認定を行うことを過度に制約しないよう、弁論主義の適用対象は、法律効果の発生・変更・消滅を直接基礎づける事実である主要事実に限定され、主要事実の存否を推認させる事実にすぎない間接事実や、証拠の信用性に関する補助事実には及ばないと解される。
したがって、裁判所が認定した事実が主要事実に当たる場合には、当事者の主張がない限り、これを判決の基礎とすることは許されない。
(2) ある事実が主要事実に当たるか否かは、実体法規の構造に照らして判断すべきである。所有権に基づく請求においては、被告が原告の権利取得原因事実を争う方法には、①原告主張の事実と両立しない別個の事実を主張して権利取得自体を否定する場合(積極否認)と、②原告の権利取得原因事実は認めた上で、その後の権利喪失原因事実等を主張する場合(抗弁)がある。
前者の積極否認事実は、主要事実の不存在を推認させる間接事実にとどまるのに対し、後者の抗弁事実は、新たな法律効果を発生させるものであるから主要事実に当たる。
3 本件において、被告Cは「本件土地はDからBが直接購入した」と主張している。この事実は、Xが主張する「DからAへの売買」という事実と両立せず、Aの所有権取得自体を否定するものであるから、積極否認として間接事実に当たる。
これに対し、裁判所が認定しようとしている「AからBへの死因贈与」という事実は、AがDから所有権を取得したことを前提としつつ、その後の事後的な事情によってAが所有権を喪失したとするものである。これは、Xの主張する権利取得原因事実と両立し、かつXの権利喪失という法律効果を発生させる事実であるため、所有権喪失の抗弁として主要事実に当たる。
4 したがって、「AからBへの死因贈与」は主要事実に当たり、当事者Cは積極否認を主張するのみであり、主要事実たる所有権喪失の抗弁は主張していないから、裁判所が証拠調べの結果から死因贈与の事実について心証を得たとしても、弁論主義の第1テーゼにより、当事者が主張していない「AからBへの死因贈与」を認定してXの請求を棄却することはできない。
以上

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