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【参考答案】
1 裁判所は、本件文書について提出命令を発令することができるか。Yは、本件文書が「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」(民事訴訟法(以下法令名省略)220条4号ニ)に該当し、提出義務を負わないと主張していることから、その該当性が問題となる。
2 自己使用文書について提出義務を除外した趣旨は、文書が専ら内部利用目的で作成された場合、これを開示することにより所持者のプライバシーや内部における自由な意思形成が阻害される等の不利益が生じることを防止する点にある。
そこで、ある文書が「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に該当するか否かは、①その作成目的、記載内容、所持に至る経緯等から判断して、専ら内部の者の利用に供する目的で作成され、外部の者に開示することが予定されていない文書であり(外部非開示性)、②開示されると個人のプライバシーが侵害されたり個人ないし団体の自由な意思形成が阻害されたりするなど、開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれがあり(不利益性)、かつ、③特段の事情がないことの3要件を満たすか否かによって判断すべきである。
3(1) 本件文書である銀行の貸出稟議書は、支店長等の決裁権限を超える融資案件について、本部の決裁を求めるために作成される文書である。その性質上、銀行内部において融資の可否に関する意思形成を円滑かつ適切に行うために作成されるものであり、法令によって作成が義務付けられているものでもない。
したがって、専ら銀行内部の利用に供する目的で作成され、外部への開示が予定されていない文書といえる(要件①充足)。
(2) 貸出稟議書には、融資の条件や担保の内容に加え、銀行にとっての収益見込み、顧客の信用状況に対する評価、担当者の個人的な意見など、極めて機微な情報が記載される。特に、融資の適否を審査するためには、行員による忌憚のない意見具申や評価が不可欠である。もし、このような文書が訴訟において開示されることとなれば、行員は責任追及を恐れて率直な意見の記載を躊躇するようになり、銀行内部における自由かつ適正な意思形成が著しく阻害されるおそれが高い。
したがって、開示によって所持者であるYに看過し難い不利益が生ずるおそれがあるといえる(要件②充足)。
(3) また、本件において、Y銀行が破綻手続き中であるとか、申立人XがYの内部事情を知り得る立場にあるといった特段の事情は見受けられない(要件③充足)。
4 以上より、本件文書は「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に該当するため、Yは本件文書の提出義務を負わない。
よって、裁判所は本件文書について提出命令を発令することはできない。
以上

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