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参考答案 徹底チェック刑法 第1講 因果関係

目次

 

【初学者向け前提知識】

【前提知識:各事例で検討する構成要件】
 本記事で扱う事例は刑法総論の因果関係がメインテーマですが、各論を未修の方のために、前提となる各罪の基本的な構成要件と定義を整理しておきます。答案を読む前の頭の整理にご活用ください。

■ 事例1、事例2(1)・(2)、事例4
・暴行罪(208条)
 (客体:人の身体)
 行為態様:「暴行を加え」る行為 ※「暴行」=身体に対する有形力の行使
 結果:「傷害するに至らなかった」 ※「傷害」(204条)=身体の生理的機能の障害

・傷害罪(204条)
 (客体:人の身体)
 行為態様:「暴行を加え」る行為
 結果:「傷害した」 ※「傷害」=身体の生理的機能の障害

・傷害致死罪(205条)
 (客体:人の身体)
 行為態様:「暴行を加え」る行為
 結果:「傷害し」、「よって……死亡させた」


■ 事例3(1)
・監禁罪(220条)
 (客体:人)
 行為態様:「監禁した」 ※「監禁」=人を一定の場所から脱出することを不可能または著しく困難にして場所的移動の自由を奪うこと

・監禁致死傷罪(221条)
 ※発生結果により、監禁「致死」罪と監禁「致傷」罪に分かれる。
 (客体:人)
 行為態様:「監禁し」
 結果:「よって人を死傷させた」


■ 事例3 小問(2)
・過失運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法5条)
 ※発生結果により、過失運転「致死」罪と過失運転「致傷」罪に分かれる。
 (客体:人の身体)
 行為態様:「自動車の運転上必要な注意を怠」る ※自動車運転を行う上で必要とされる注意義務違反
 結果:「よって人を死傷させた」

【答案構成】

第1 事例1について

 1(1) 問題提起(XがAの頭部を角材で複数回殴りつけ死亡させた行為に、傷害致死罪(刑法205条)が成立するか。)

  (2) 傷害致死罪の構成要件該当性(XがAの頭部を角材で複数回殴る行為=不法な有形力の行使→「暴行」(208条)に該当。行為結果として、Aは脳内出血を負った=人の生理的機能に対する障害→「傷害」(204条)結果の発生。「傷害」結果たる脳内出血の拡大→「死亡」(205条)結果の発生(=「よって死亡させた」)
→Xの第1行為は、傷害致死罪の構成要件充足)

   (3) 論点提示(Xの第1行為とAの死亡結果発生までの間に第2行為が介在→第1行為とAの死亡結果との間に因果関係が認められるか。)

2 規範定立(因果関係の判断基準(危険の現実化説))

3 当てはめ(第1行為をしなければ、Aが脳内出血を負い死亡することはなかった→条件関係肯定。
 介在事情たる第2行為は、Aの死期を幾分か早めたにすぎない→介在事情の結果への寄与度小。
 第1行為の有する危険性(脳内出血により死亡という結果が発生する危険性)認定→仮に第2行為不存在であっても、Aは脳内出血による死亡結果発生=第1行為の危険が直接結果へと現実化した→第1行為と死亡結果との間の因果関係肯定)

  4(1)ア 規範定立(結果的加重犯の加重結果に対する故意の要否)

    イ 当てはめ(Aに対する暴行の認識・認容認定→故意(38条1項)あり)

  (2) 結論

第2 事例2 小問(1)について

 1(1) 問題提起(Xが、長時間にわたりビール瓶でAの頭部を殴打し、瓶が割れても殴打し続けた行為に、傷害致死罪(205条)が成立するか)

  (2) 傷害致死罪の構成要件該当性(ビール瓶により頭部を殴打する行為=不法な有形力の行使=「暴行」(208条)。殴打行為によりAは刺創を負った→人の生理的機能に対する障害=「傷害」(204条)結果の発生。傷害から「死亡」結果発生。
→Xによる殴打行為は、傷害致死罪の構成要件を充足)

  (3) 論点提示(Xの殴打行為からAの死亡結果発生までの間に、Aが医師による絶対安静の指示に従わないという不作為が介在→殴打行為とAの死亡結果との間に因果関係が認められるか。)

 2(1) 規範定立(因果関係の判断基準(危険の現実化説))

  (2) 当てはめ(Xの殴打行為がなければ、Aが刺創を負い、死亡することはなかった→条件関係肯定。
 Aが医師の指示に従わない行為が介在→介在事情は、刺創による死亡結果の現実化を阻止しない態度=不作為→不作為には、結果を惹起する物理的寄与度がない=介在事情の結果への寄与度小。
 殴打行為の有する危険性(刺創を負い死亡結果発生の危険を含む)認定→同危険が結果へと直接現実化した→殴打行為と死亡結果との間の因果関係肯定。)

  3(1)ア 規範定立(結果的加重犯の加重結果に対する故意の要否)

    イ 当てはめ(傷害結果の認識+認容肯定→故意(38条1項)認定)

   (2) 結論

第3 事例2 小問(2)について

 1(1) 問題提起(Xによる暴行行為後、逃走したAが高速道路に進入し、自動車に追突されて死亡した場合に傷害致死罪(205条)が成立するか。)

  (2) 傷害致死罪の構成要件該当性(ビール瓶により頭部を殴打する行為=不法な有形力の行使=「暴行」(208条)。Aは「暴行」から逃れる際に自動車の追突を受け「死亡」するに至っている。

  (3) 論点提示(Xの殴打行為からAの死亡結果発生に至るまでに、Aが高速道路内に進入するという極めて危険な行為が介在→殴打行為とAの死亡結果との間に因果関係が認められるか。)

 2(1) 規範定立(因果関係の判断基準(危険の現実化説))

  (2) 当てはめ(XがAに対し殴打行為を行わなければ、Aが逃走中に高速道路に進入することもなく、自動車に追突され死亡することもなかった→条件関係あり。
 介在事情(Aが高速道路内に進入し、轢死した)=死亡結果の直接原因=結果への寄与度大。⇔高速道路内進入行為は、Xの殴打行為が誘発したもの+暴行行為を受け、極度の恐怖心を抱き、必死に逃走を図る過程でとっさに高速道路内に進入することを選んだという事情を考慮すれば、介在事情の存在は異常ではない。
 →Aが逃走中に高速道路内に進入するという介在事情を経由して、Aの死亡結果を発生させる危険が、Xの殴打行為の中に含まれており、その危険が結果に現実化したに過ぎない。=因果関係あり。

  3(1)ア 規範定立(結果的加重犯の加重結果に対する故意の要否)

    イ 当てはめ(Aに対する暴行の認識・認容認定→故意(38条1項)あり)

  (2) 結論

第4 事例3 小問(1)について

 1(1) 問題提起(Aを拘束+自動車の後部トランクに押し込んだ後、自動車の追突によりAが死亡した場合にXに監禁致死罪(221条)が成立するか。)

  (2) 監禁致死罪の構成要件該当性(トランクは内側から開けることができない構造かつAは拘束により脱出のための行動も困難→トランクに押し込んだ行為は「監禁」に該当。そして、結果としてAは死亡=「死傷させた」。)

  (3) 論点提示(Aの死亡結果はY車の追突事故を起因とするもの。→Xの監禁行為とAの死亡結果との間に因果関係が認められるか)

 2(1) 規範定立(因果関係の判断基準(危険の現実化説))

  (2) 当てはめ(XがAをトランクに監禁しなければ、Y車の追突で死亡することもなかった→条件関係あり。
 介在事情(Yの追突行為)の結果への寄与度は大きい。⇔本件行為は、追突事故が発生した際の死亡結果発生の危険を拡大させる行為+交通事故の発生は社会的に見てあり得ることであり、Yの追突行為は必ずしも異常でない。
 →Xの監禁行為の中に、追突事故による死亡結果を発生させる危険が含まれており、その危険が介在事情であるYの追突行為を経由して結果に現実化した→因果関係あり。)

 3(1) 規範定立(結果的加重犯の加重結果に対する故意の要否)

  (2) 当てはめ(Aを拘束した上でトランク内に押し込んでいる=監禁の認識・認容あり=監禁致死罪の故意(38条1項)あり。)

4 結論

第5 事例3 小問(2)について

 1(1) 問題提起(XがAに自車を追突させた行為の後、YがAを車の屋根から引きずりおろし死亡した場合に、Xに過失運転致死罪(自動車運転死傷行為処罰法5条)が成立するか。)

  (2) 過失運転致死罪の構成要件該当性(前方不注視による衝突=「自動車の運転上必要な注意を怠」った。行為結果として、Aは死亡=「死傷させた」。)

  (3) 論点提示(Aの死亡結果は、追突行為ではなくYがAを引きずり下ろした行為により生じた頭部打撲に基づくもの→Xの追突行為とAの死亡結果との間に因果関係が認められるか。)

 2(1) 規範定立(因果関係の判断基準(危険の現実化説))

  (2) 当てはめ(Xの追突行為がなければ、AがYに落とされ頭部打撲を負って死亡することもなかった→条件関係肯定。
 介在事情(Yの引きずり下ろし行為)により死因たる頭部打撲を負った→介在事情の結果への寄与度大。
 Yの行為は通常の事態の推移からは予測し難い極めて異常な行為→Xの追突行為がYの行為を誘発したとはいえない。→実行行為と介在事情の関連性なし=危険の現実化否定→因果関係否定。)

3 過失運転致傷罪の成否(Xの追突行為により直ちに「傷害」が発生したとまでは認定できない→過失運転致傷罪(同法5条)も不成立。)

4 結論(Xには何らの罪も成立しない。)

第6 事例4について

 1(1) 問題提起(XがAの顔・頭部を複数回殴打した行為に、傷害致死罪(刑法205条)が成立するか。)

  (2) 傷害致死罪の構成要件該当性(顔や頭部を殴打する行為=不法な有形力の行使→「暴行」(208条)に該当。
 行為結果として、Aは脳組織の崩壊を引き起こした=人の生理的機能に対する障害→「傷害」(204条)結果の発生。
 「傷害」結果たる脳組織崩壊から「死亡」(205条)結果の発生。 →Xの殴打行為は、傷害致死罪の構成要件充足)

  (3) 論点提示(Aの頭部に存在した高度の病変と、Xの殴打行為が相まって死亡結果が発生→殴打行為とAの死亡結果との間に因果関係が認められるか。)  

 2(1) 規範定立(因果関係の判断基準(危険の現実化説))

  (2) 当てはめ(殴打行為がなければ、Aが脳組織崩壊を起こし死亡することはなかった→条件関係肯定。
 被害者Aの有していた疾患(高度の病変)等の特殊事情は、行為時に存在する隠れた事情であり、行為後の介在事情ではない=本件において介在事情は存在しない。
 客観的に存在する全ての事情を判断資料とすると、Xの殴打行為の中に死亡結果を発生させる危険が含まれており、その危険が直接結果に現実化したといえる→因果関係肯定。)

  3(1)ア 規範定立(結果的加重犯の加重結果に対する故意の要否)

    イ 当てはめ(一般人であれば暴行に該当することは認識でき、複数回殴打していることから暴行の認識・認容認定→故意(38条1項)あり)

  (2) 結論(Xに傷害致死罪が成立する。)

 

 

【参考答案】

第1 事例1について

 1(1) Xが、Aの頭部を角材で複数回殴りつけ死亡させた行為(以下「第1行為」という。)に、傷害致死罪(刑法(以下、法令名省略)205条)が成立するか。

  (2) Xが、Aの頭部を角材で複数回殴る行為は、不法な有形力の行使であるから、「暴行」に当たる(208条)。その結果、Aは脳内出血を負っているが、これは人の生理的機能に対する障害といえるから、「傷害」(204条)結果を発生させたといえる。また、Aには「傷害」結果たる脳内出血の拡大により「死亡」(205条)結果も発生している。これらから、Xの第1行為は傷害致死罪の構成要件を充足する。

   (3) ここで、Xの第1行為からAの死亡結果発生に至るまでに、YがAの頭部を角材で数回殴りつける行為(以下、「第2行為」という)が介在していることから、第1行為とAの死亡結果との間に因果関係が認められるか問題となる。

2 結果発生の危険性を有する実行行為と結果との因果関係は、偶然的結果を排除し、適正な帰責範囲を画するために、客観的に存在する全ての事情を判断資料とし、条件関係があることを前提に、行為の持つ危険が結果に現実化したか否かによって判断されるべきである。
 具体的には、①実行行為が生じさせた危険の内容・程度、②介在事情の性質や結果への影響、③実行行為と介在事情の関係を考慮して判断する。

3 本件では、Xが第1行為をしなければ、Aが脳内出血を負い、死亡することはなかったといえるから、条件関係が認められる。
 確かに、YによるAへの第2行為が介在しているものの、第2行為によってAの死期が幾分か早まったにとどまり、第2行為が存在してもしなくとも、Aが脳内出血により死亡するという結果は実質的には異ならないため、介在事情の結果への寄与度が小さい。
 そして、第1行為は、Aが脳内出血により死亡するという結果発生の危険性を有する行為であって、第2行為がなくとも、脳内出血の放置によりAはいずれ死に至っていたのであるから、第1行為の危険が直接結果へと現実化したといえる。
 よって、第1行為と死亡結果との間の因果関係は認められる。

  4(1)ア 208条反対解釈より、205条は暴行を起点とする二重の結果的加重犯をも規定していると解されるため、Xには、暴行の故意があれば足りる。

    イ Xは、第1行為をAを懲らしめる目的で行っていることからして、少なくとも、Aに対する暴行の認識・認容が認められるから、故意(38条1項)が認められる。

  (2) したがって、Xには傷害致死罪(205条)が成立する。

第2 事例2 小問(1)について

 1(1) Xが、長時間にわたりビール瓶でAの頭部を殴打し、瓶が割れても殴打し続けた行為(以下、「殴打行為」という)に、傷害致死罪(205条)が成立するか。

  (2) ビール瓶により頭部を殴打する行為は、不法な有形力の行使であるから、「暴行」に当たる(208条)。そして、殴打行為によりAは刺創を負っているが、これは人の生理的機能に対する障害といえるから、「傷害」(204条)結果を発生させたといえる。また、Aは殴打行為により受けた刺創が悪化し、「死亡」するに至っている。

  (3) ここで、Xの殴打行為からAの死亡結果発生に至るまでに、Aが医師による絶対安静の指示に従わないという不作為が介在していることから、殴打行為とAの死亡結果との間に因果関係が認められるか問題となる。

 2(1) 第1-2と同一の基準により、因果関係の判断を行う。

  (2) 本件では、Xの殴打行為がなければ、Aが刺創を負い、死亡することはなかったといえるから、条件関係が認められる。
 そして、介在事情として、Aが医師の指示に従わない行為が存在するものの、Aは既にXの殴打行為により死亡結果の発生し得る刺創を負っており、介在事情は、刺創による死亡結果の現実化を阻止しない態度であるから、不作為である。不作為には、結果を惹起する物理的寄与度がないため、介在事情の結果への寄与度は小さいといえる。
 ビール瓶による殴打行為には、刺創を負い、死亡するという結果発生の危険が含まれており、その危険が結果へと直接現実化したといえる。
 よって、殴打行為と死亡結果との間の因果関係は認められる。

  3(1)ア 傷害致死罪は、傷害罪の結果的加重犯であるから、傷害の故意があれば足りる。

    イ Xは、殴打行為を瓶が割れた後も継続し、割れた瓶の先端がAの首や身体に複数回刺さっていることから、Aに対する傷害結果を認識しており、そのうえで殴打行為を継続しているから認容も認められる。
 よって、故意(38条1項)が認められる。

  (2) したがって、Xには傷害致死罪(205条)が成立する。

第3 事例2 小問(2)について

 1(1) Xによる暴行行為後、逃走したAが高速道路に進入し、自動車に追突されて死亡した場合に傷害致死罪(205条)が成立するか。

  (2) ビール瓶により頭部を殴打する行為は、不法な有形力の行使であるから、「暴行」に当たる(208条)。そして、Aは「暴行」から逃れる際に自動車に追突され「死亡」するに至っている。

  (3) ここで、Xの殴打行為からAの死亡結果発生に至るまでに、Aが高速道路内に進入するという極めて危険な行為が介在していることから、殴打行為とAの死亡結果との間に因果関係が認められるか問題となる。

 2(1) 第1-2と同一の基準により、因果関係の判断を行う。

  (2) 本件では、XがAに対し殴打行為を行わなければ、Aが逃走中に高速道路に進入することもなく、自動車に追突され死亡することもなかったといえるから、条件関係が認められる。
 次に、Aが高速道路内に進入し、轢死したという介在事情がAの死亡結果の直接原因であり、結果への寄与度は大きい。しかし、Aが高速道路内に進入するという行為はXの殴打行為が誘発したものであり、しかも、Xによる長時間の暴行行為を受け、極度の恐怖心を抱き、必死に逃走を図る過程でとっさに高速道路内に進入することを選んだという事情を考慮すれば、介在事情の存在は異常ではない。
 そうすると、Aが逃走中に高速道路内に進入するという介在事情を経由して、Aの死亡結果を発生させる危険が、Xの殴打行為の中に含まれており、その危険が結果に現実化したに過ぎないため、因果関係が認められる。

  3(1)ア 208条反対解釈より、205条は暴行を起点とする二重の結果的加重犯をも規定していると解されるため、Xには、暴行の故意があれば足りる。

    イ Xは、Aと口論になったことを起因として、殴打行為を長時間に渡り行っていることからして、Aに対する暴行の認識・認容があったといえ、故意(38条1項)が認められる。

  (2) したがって、Xには傷害致死罪(205条)が成立する。

第4 事例3 小問(1)について

 1(1) XによるAを拘束し自動車の後部トランクに押し込んだ行為(以下、「本件行為」という)後、Y車がX車に追突した衝撃でAが死亡した場合にXに監禁致死罪(221条)が成立するか。

  (2) 「監禁」とは、人を一定の場所から脱出することを不可能または著しく困難にして場所的移動の自由を奪うことをいう。トランクは内側から開けることができない構造であり、かつAは拘束により脱出のための行動も難しい状態であったことから、脱出することが不可能であるといえるため、トランクに押し込んだ行為は「監禁」に該当する。そして、結果としてAは死亡しているため「死傷させた」といえる。

  (3) もっとも、Aの死亡結果は本件行為から直接生じる物理的影響力によってではなく、Y車の追突事故を起因とするものである。そのため、Xの監禁行為とAの死亡結果との間に因果関係が認められるか問題となる。

 2(1) 第1-2と同一の基準により、因果関係の判断を行う。

  (2) まず、XがAをトランクに監禁しなければ、AがY車の追突の衝撃で死亡することもなかったといえるから、条件関係が認められる。
 確かに、Xの監禁行為とAの死亡結果との間にYの追突行為が介在しており、介在事情の結果への寄与度は大きい。しかし、防護機能のないトランク内に監禁した行為は、追突事故が発生した際の死亡結果発生の危険を拡大させたといえる。また、交通事故の発生は社会的に見てあり得ることであり、Yの追突行為は必ずしも異常ではない。
 そうすると、Xの監禁行為の中に、追突事故による死亡結果を発生させる危険が含まれており、その危険が介在事情であるYの追突行為を経由して結果に現実化したものといえるため、因果関係が認められる。

 3(1) 監禁致死罪は監禁罪の結果的加重犯であるから、基本犯たる監禁の故意があれば足りる。

  (2) 本件では、Aを拘束した上でトランク内に押し込んでいるから、監禁の認識・認容があったといえ、故意(38条1項)が認められる。

 4 したがって、Xには監禁致死罪(221条)が成立する。

第5 事例3 小問(2)について

 1(1) XがAに自車を追突させた行為(以下、「追突行為」という)後、YがX車からAの身体を引きずりおろした場合にXに過失運転致死罪(自動車運転死傷行為処罰法5条)が成立するか。

  (2) Xは自動車の運転中、前方不注視によりAに自車を衝突させているから、「自動車の運転上必要な注意を怠」ったといえる。そして、結果として、Aは死亡しているため「死傷させた」といえる。

  (3) もっとも、Aの死亡結果はYがAをX車の屋根から道路に転落させた行為(以下、「Y行為」)により負った頭部打撲に基づく脳くも膜下出血により生じたものである。そのため、Xの追突行為とAの死亡結果との間に因果関係が認められるか問題となる。

 2(1) 第1-2と同一の基準により、因果関係の判断を行う。

  (2) まず、XがAに自車を追突させなければ、AがYにより車の屋根から落とされ、頭部打撲を負い死亡することもなかったといえるから、条件関係が認められる。
 しかし、Xの追突行為とAの死亡結果との間にY行為が介在しており、Y行為により死因となった頭部打撲を負ったとすると介在事情の結果への寄与度は大きい。 
 また、Y行為は車の屋根から人を引きずり下ろす行為であり、これは通常の事態の推移からは予測し難い、きわめて異常な行為といえる。 そのため、Xの追突行為が、このようなYの異常な行為を誘発し、間接的に結果として実現したと評価することもできない。
 そうすると、実行行為たる追突行為と介在事情たるY行為の間に関連性が認められないので、実行行為と介在事情が相まって結果を惹起したとはいえず、危険の現実化は認められない。

3 ここで、Xの追突行為により、Aが跳ね上げられたという事実はあるが、それによって直ちに「傷害」が発生したとまでは問題文上認定できないため、Xには過失運転致傷罪(自動車運転死傷行為処罰法5条)も成立しない。

4 したがって、Xには何らの罪も成立しない。

第6 事例4について

 1(1) Xが、Aの顔・頭部を複数回殴打した行為(以下、「殴打行為」という)に、傷害致死罪(205条)が成立するか。

  (2) Xが、Aの顔・頭部を複数回殴打した行為は、不法な有形力の行使であるから、「暴行」に当たる(208条)。その結果、Aは脳組織の崩壊が引き起こされており、これは人の生理的機能に対する障害といえるから、「傷害」(204条)結果を発生させたといえる。また、「傷害」結果たる脳組織崩壊からAの「死亡」(205条)結果も発生している。これらから、Xの殴打行為は傷害致死罪の構成要件を充足する。

  (3) ここで、Aには頭部に高度の病変が存在し、その病変とXの殴打行為が相まって脳崩壊及び死亡結果が発生していることから、殴打行為とAの死亡結果との間に因果関係が認められるか問題となる。

 2(1) 第1-2と同一の基準により、因果関係の判断を行う。

  (2) まず、Xが殴打行為をしなければ、Aが脳組織崩壊を起こし死亡することもなかったといえるから、条件関係が認められる。
 確かに、Aが頭部に高度の病変を有していたものの、Aの有していた病変は実行行為時に存在していた隠れた事情であって、行為後に介在する事情とは区別される。
 すなわち、本件において介在事情は存在しないといえる。
 そして、客観的に存在する全ての事情を判断資料とすると、Xの殴打行為の中に、Aの脳組織崩壊を引き起こし死亡結果を発生させる危険が含まれており、その危険が直接結果に現実化したものといえるため、因果関係が認められる。

  3(1)ア 傷害致死罪は、傷害罪の結果的加重犯であるから、傷害の故意があれば足りる。

    イ 殴打行為は通常一般人であれば「暴行」に該当することは認識でき、かっとなって同行為を行っているのであるから認識が認められ、そのうえで殴打行為を複数回行っているから認容も認められる。
 よって、故意(38条1項)が認められる。

  (2) したがって、Xには傷害致死罪(205条)が成立する。

以上

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