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参考答案 刑法事例演習教材〔第3版〕 問題4 黄色点滅信号

目次

 

【参考答案】

 1(1) 甲が、見通しの悪い本件交差点に時速約30~40キロメートルで進入し、A車と衝突して同乗者Bを死亡させた行為について、過失運転致死罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)が成立するか。

(2) 自動車運転死傷処罰法5条は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」場合に成立する。
 「自動車の運転上必要な注意」とは、自動車運転者が自動車を発進させてから停止するまでの行為において必要とされる注意義務をいう。その内容は、刑法が法益保護を目的としていることから、結果を回避すべき義務に違反したことをいう。そこで、甲に結果回避義務違反が認められるかが問題となる。

 2(1) 本件の場合、現場は見通しの悪い交差点で、交通整理が行われておらず、道交法42条の徐行義務があった。そこで、甲がとるべき結果回避措置は甲が時速10キロメートルないし15キロメートルに減速し、前方を注視して交差点に入るという措置(以下「本件徐行措置」という。)だといえる。
 一方、本件徐行措置をとることを法的に義務づけるためには、結果の発生が予見可能で、かつ、結果を回避することが可能でなければならない。
 なぜなら、結果の発生が予見できない者や結果を回避することができない者に結果回避義務を課すことはできないからである。

  (2)ア まず、甲に結果回避義務を課す前提として、結果発生の予見可能性が認められるか。
 この点、過失犯における予見可能性は、結果発生に至る具体的な因果経過の詳細までする必要はなく、結果および結果に至る因果関係の基本的部分について、結果回避措置を動機づける程度に具体的に予見可能であれば足りると解する。

   イ 本件交差点は、交通整理が行われておらず、見通しの悪い交差点であった。そうすると、甲は交差点に車両が進入してきて、自車と衝突し、それによって同乗者が死傷するかもしれないという因果関係の基本的部分については、交差点進入時点で具体的に予見可能であり、予見すべきだったといえる。
 したがって、本件徐行措置を動機づける程度の予見可能性は認められる。

  (3)ア 次に、結果回避可能性が認められるか。結果回避可能性が認められるためには、行為者が当該結果回避措置をとることが現実的に可能かつ、そのような措置をとればほぼ確実に結果を回避できたといえることが必要である。

   イ まず、甲が本件徐行措置とること自体は、身体的・物理的に現実的に可能であったといえる。
 しかし、A車は赤色灯火の点滅を無視し、時速約70キロメートルという高速で、前方を注視せずに交差点に進入してきている。このようなA車の運転は通常想定し難いものであり、夜間に迫ってくるのを視認したとしても、その異常な速度を一瞬のうちに把握し、衝突の危険を察知して急ブレーキなどの回避措置を講ずるまでには、一定の時間がかかってしまう可能性は否定できない。
 そうすると、甲が本件徐行措置をとれば、ほぼ確実に結果を回避できたとはいえず、結果回避可能性は認められない。

 3 以上より、甲には、結果回避可能性が認められないから、「自動車の運転上必要な注意を怠」ったとはいえず、甲に過失運転致死罪は成立しない。

以上

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