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【参考答案】
1 Xは、法人格を有していないため、原則として当事者能力が認められない(民事訴訟法(以下法令名省略)28条、民法34条)。そのため、裁判所は訴訟要件を欠く訴えとして、訴え却下判決をすべきとも思える。
もっとも、形式的に法人格がないことのみを理由に一律に当事者能力を否定すると、取引の相手方の保護や訴訟上の便宜を害する場合がある。 そこで、Xが29条の「社団」に当たり、当事者能力が認められないか問題となる。
2 29条が代表者又は管理者の定めのある場合に法人でない社団等にも当事者能力を認めた趣旨は、法人のように社会的実在性を有する団体については、これに当事者能力を付与し、団体自体を訴訟上も当事者とすることが便宜であるという点にある。
そして、この趣旨が妥当する「社団」といえるためには、団体としての実体を備えている必要がある。そこで、同条の「社団」とは、①団体としての組織を備え、②多数決の原則が行われ、③構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、④その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものをいうと解する。
なお、29条はあくまで訴訟上の便宜のための規定であるから、実体法上の権利能力なき社団とは異なり、現に固定資産等の財産を有していることまでは不可欠ではない。もっとも、団体として活動するための収入を得る仕組みや、その管理方法等が定まっていることは必要であると解する。
3(1) 本件において、Xはゴルフ場会員によって組織された「クラブ」であり、会員相互の親睦等を目的としていることから、規約等により団体としての組織を備え、代表者等が定められていると考えられる(①充足)。
また、かかる団体の性格に照らせば、意思決定は全員一致ではなく多数決の原則によるものと解される(②充足)。そして、会員の変動は当然に予想されるところ、それによって団体が解散するとは考え難く、構成員の変更にかかわらず団体が存続することも予定されているといえる(③充足)。
(2) Yは、Xに「固定資産」がなく、「財産管理の方法について具体的に定めた規定」もないことを理由に、当事者能力を否定する。
しかし、前述の通り、固定資産の有無は不可欠の要件ではない。Xは親睦等を目的とする団体であり、必ずしも巨額の基本財産を擁する必要はないからである。
また、「具体的な規定」がなくても、実質的な仕組みがあれば足りるところ、XはYとの間で経理内容を調査しうる旨の協約書を締結しており、現にYに対し計算書類の交付を求める等の対外的活動を行っている。このような活動を行うためには、最低限の通信費や活動費が必要であり、Xには会費の徴収やカンパ等によって必要な収入を得る実質的な仕組みが存在し、かつ代表者等がこれを管理・費消する体制が事実上備わっていると推認できる。
そうであれば、たとえ明文の規定を欠いていたとしても、団体としての活動に必要な限度で、財産の管理についての主要な点は確定しているといえる(④充足)。
4 以上より、Xは29条の「社団」にあたり当事者能力が認められる。
よって、裁判所は、Yの訴え却下の申立てを排斥し、本案の審理に入るべきである。
以上

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