目次
【参考答案】
1 Xの後訴請求は、前訴確定判決の既判力によって遮断されないか。いかなる範囲に前訴判決の既判力が及ぶかが問題となる。
2(1) 既判力とは、確定判決の判断内容に与えられる通用性ないし拘束力をいう。その客観的範囲は「主文に包含するもの」、すなわち口頭弁論終結時における権利・法律関係の存否の判断にのみ生じ、判決理由中の判断には生じない(民事訴訟法(以下法令名省略)114 条1 項)。なぜなら、判決理由中の判断にまで既判力を認めると、審理が硬直化し、弾力的な訴訟運営が阻害されるためである。
(2) 前訴の訴訟物は買戻特約に基づく本件土地の所有権移転登記請求権であるのに対し、後訴の訴訟物は所有権に基づく本件土地返還請求権である。両者は訴訟物を異にするから、前訴判決の既判力は後訴には及ばない。また、買収処分の有効性に関する判断は判決理由中の判断にすぎないから、この点についても既判力は生じない。
したがって、原則としてXの後訴請求は遮断されない。
3(1) もっとも、前訴において買収処分は有効であり、Xに所有権はないとの実質的な判断がなされたにもかかわらず、後訴において再び買収処分の無効を主張することは、実質的に前訴の蒸し返しとなり許されないのではないか。
(2) この点、既判力が及ばない事項であっても、実質的な紛争の蒸し返しがなされ、相手方の法的安定性を著しく害する場合には、信義則上、後訴での主張は制限されるべきである。
具体的には、①後訴における主張が実質的に前訴の蒸し返しに当たり、②前訴においてその主張をすることに特段の支障がなく、③後訴の提起が相手方の紛争解決に対する合理的期待を害し、その地位を不当に長く不安定な状態に置くことになる場合には、特段の事情がない限り、当該主張は信義則に反し、当該主張は遮断されると解する。
(3) まず、Xは前訴・後訴を通じて一貫して買収処分の無効による土地所有権の帰属を争っており、前訴判決理由中で否定された買収処分無効の主張を後訴で再び持ち出すことは、実質的に前訴の蒸し返しに当たる(要件①充足)。
次に、Xは前訴において原告として主体的に訴訟追行をしており、買収処分の無効を主張立証することに手続的な支障があったという事情は見受けられない(要件②充足)。
さらに、買収処分から既に20年が経過しており、かつ前訴判決が確定している以上、Yとしてはもはや土地所有権に関する紛争は解決済みであるとの合理的期待を抱くのが通常である。それにもかかわらず、長期間経過後に再び同一の争点を蒸し返すことは、Yの地位を不当に長く不安定な状態に置くものといえる(要件③充足)。
以上より、Xが後訴において買収処分の無効、ひいては自己に所有権があることを主張することは、信義則に反することから、当該主張は遮断される。
4 その結果、買収処分は有効なものとして扱われ、Xが本件土地の所有権を有するという事実は認められないことになる。
よって、Xの請求には理由がないから、棄却されることになる。
以上

コメント