参考答案 刑法事例演習教材〔第3版〕 問題1 ボンネットの上の酔っぱらい

目次

 

【参考答案】

第1 甲がAの顔面を手拳で軽く1回殴打した行為について

 1(1) 甲がAの顔面を軽く1回殴打した行為(以下、「第1行為」という。)は、Aの身体に向けられた不法な有形力の行使であり、「暴行」(刑法(以下法令名省略)208条)に該当する。また、第1行為が「暴行」に該当する行為であることは、通常一般人であれば当然に認識・認容していたといえるため、故意(38条1項)も認められる。

  (2) もっとも、甲の第1行為に先行してAが甲の胸ぐらを掴もうとしており、これに対する反撃行為として第1行為が行われたとして、正当防衛(36条1項)が成立し、違法性が阻却されないか。

   2(1)ア 「急迫不正の侵害」とは、違法な法益侵害が現に存在するか間近に差し迫っていることをいう。ただし、①行為者が、違法な行為により相手方の侵害を招致し、②侵害行為が先行行為から通常予想される範囲内の行為である場合には、「反撃行為に出ることが正当とされる緊急状況」が存在しないといえ、刑法36条の適用を認める前提に欠けるというべきである。

      イ 確かに、甲はAに対しクラクションを3回鳴らし、「酔っ払い、はよ、どっか行かんかい」などと言った点において、Aの侵害行為を招致したとも評価しうるものの、Aにも車道に寝ていたという落ち度があり、事故を防止しようとしてクラクションを鳴らしたのであるから、違法な行為とは言えず、36条の適用を認めてよいと解する。
 そして、Aが甲の胸倉を掴もうとした行為は、「暴行」(208条)に該当し、甲の身体という「自己……の権利」に対する法益侵害が間近に押し迫っているといえるため、「急迫不正の侵害」が認められる。

    (2)ア 「防衛するため」の行為といえるためには、「ため」という文言から防衛の意思が必要である。また、防衛の意思に基づかない反撃行為にまで過剰防衛の規定を適用するのは妥当でない。
 防衛の意思とは、急迫不正の侵害を認識しつつこれを避けようとする単純な心理状態をいう。
 なお、正当防衛には権利行為の側面があるので、攻撃の意思が併存しても防衛の意思を欠くことにはならないが、専ら攻撃の意思で反撃行為がなされた場合は防衛の意思が否定される。 

     イ 本件では、甲が「酔っ払い、はよ、どっか行かんかい」などと言っていることから腹を立てていることが窺われ、攻撃の意思と防衛の意思が併存しているものと解されるが、Aの手を払いのけ、軽く殴打したにとどまり、専ら攻撃の意思で第1行為を行ったとは言えないから、防衛の意思が認められ、「防衛するため」の行為といえる。

    (3)ア 「やむを得ずにした行為」とは、反撃行為が防衛手段として必要最小限度のものであること、すなわち相当性を有するものであることをいう。

      イ 甲は、Aの掴みかかろうとする手を払いのけることができていたものの、続けて第1行為を行える程度に近距離にあった。そうすると、Aから再度の侵害を避けるため第1行為を行うことへの必要性が認められる。
 また、第1行為の代替手段としては車を発進させることが考えられるも、上記の通り、Aが車両付近に居ることから、Aと衝突し、より重大な結果を発生させる危険性が予測される状況であったといえ、代替手段を採ることを期待することは困難であった。
 したがって、甲の防衛行為は必要最小限のものと評価でき、正当防衛が成立する。

3 よって、第1行為には、何らの犯罪も成立しない。

第2 甲がB身体付近を走行し、転倒させた行為について

 1(1) 甲のB身体付近に車を発進させた行為(以下、「第2行為」という。)は、Bの身体に直接接触せずとも、Bという「人の身体」に向けられた不法な有形力の行使として「暴行」(208条)に当たる。そして、同行為により、Bは転倒し、全治1週間の打撲傷という生理的機能障害を生じさせているから「傷害」したといえる。

  (2) また、Bの傷害結果は、甲の上記行為との条件関係が認められる上、その行為の危険がBの傷害結果へと現実化したといえ、因果関係も認められる。
 なお、傷害罪は暴行罪の結果的加重犯であり、結果的加重犯は基本行為に重い結果を生じさせる高度の危険があるため、加重結果を生じさせることへの過失は不要で、因果関係があれば足りる。
 よって、傷害罪の客観的構成要件に該当する。

    (3)ア また、傷害罪は暴行罪の結果的加重犯であるところ、甲にはBの身体付近に車を走行させるという基本犯である「暴行」についての認識・認容があれば足りる。

      イ 甲は、前方5メートルにBが立っていることを現認し、「衝突するかもしれない」と一度思うなど、自らの行為がBの身体に対する不法な有形力の行使に当たることを十分に認識していた。その上で、甲はBが避けるだろうとそのまま車を発車させているから、認容もあり、甲には故意(38条1項本文)が認められる。

   2(1)ア もっとも、甲の第2行為に正当防衛が成立し、違法性阻却されないか。

      イ 前提として、①行為者が、違法な行為により相手方の侵害を招致し、②侵害行為が先行行為から通常予想される範囲内の行為である場合には、「反撃行為に出ることが正当とされる緊急状況」が存在しないといえ、刑法36条の適用を認める前提に欠けるというべきである。

    ウ A・Bの侵害行為は、甲の第1行為によって招致されたものといえる。 しかし、甲の第1行為は、第1で検討したとおり、Aの不正な侵害に対する正当防衛として適法な行為であった。したがって、刑法36条の適用は認められる。

    (2)ア 第1-2-(1)-アの通り、「急迫不正の侵害」とは、違法な法益侵害が現に存在するか間近に差し迫っていることをいう。

      イ 本件では、A及びBが乗った車が甲の車の前方を塞ぐように停車し、Aは棒切れ様の物を手に「こいつや、こいつや」などと言いながら甲の車に近づき、Bもその後ろから近づいてきている。このような、2名の相手が武器様の物を手に明確な敵意を示して迫ってきている状況は、甲の生命・身体に対する違法な法益侵害が現に存在するか、間近に差し迫っているといえる。
 したがって、「急迫不正の侵害」が認められる。

    (3)ア 第1-2-(1)-アの通り、防衛の意思とは、急迫不正の侵害を認識しつつこれを避けようとする単純な心理状態をいう。

      イ 甲は、A及びBから危害を加えられるのではないかと考え、その場から逃げようとしているため、急迫不正の侵害を認識してこれを避けようとしたとして、防衛の意思が認められる。

    (4)ア 「やむを得ずにした行為」とは、反撃行為が防衛手段として必要最小限度のものであること、すなわち相当性を有するものであることをいう。

      イ 本件の侵害行為は、Aが棒切れ様の物を手にし、Bと2名で、明確な敵意をもって甲に近づいているというものである。甲は車内にいるとはいえ、Bの車に前方を塞がれており、Aらが車の窓ガラスを割るなどして甲の生命・身体に危害を加えることが想定される。
 これに対し、甲の第2行為は、Bに積極的に衝突しようとするものではなく、あくまでその場から逃げようとするための運転行為である。甲はBの体を避けて進行するのに十分な幅があると考え、Bの体から約1メートル離れた地点を通過しようとしている。確かに、身体付近を車で通過する行為は、Bの身体に危険を及ぼす行為であるが、2名に襲われるという侵害行為の危険性に比して、第2行為の危険性が大きいとはいえない。
 また、より危険性の少ない代替手段として、甲が車内に留まり、警察に通報することが考えられるも、甲の通報から警察が到着するまでにAらに窓ガラスを割られるなどして、より深刻な危害を加えられる危険性が高く、代替手段をとることを期待することが困難であったといえる。
 そうすると、甲にとって、AとBの攻撃から逃れるために車ごと発進させてその場を離脱することが、侵害を避けるための事実上唯一の方法であり、防衛手段として必要最小限度のものと評価できる。したがって、第2行為は「やむを得ずにした行為」に当たる。

  (5) 以上より、甲の第2行為に正当防衛が成立し、違法性阻却される。よって、第2行為には何らの犯罪も成立しない。

第3 甲がAを車のボンネットから振り落とした行為について

 1(1) 甲が時速70キロメートルで車を疾走させつつ、急ブレーキ・蛇行運転により、Aを車のボンネットから振り落とした行為(以下、「第3行為」という。)に殺人未遂罪(199条、203条)が成立しないか。

  (2) 第3行為は、固い路面に頭などを強く打ち付けることにより、死亡結果を発生させる現実的危険性を有する行為であるから、殺人罪の実行行為に当たる。
 そして、第3行為は殺人罪の実行に着手し、死亡に至らず傷害結果にとどまったのであるから、殺人未遂罪(203条)に当たる。

  (3) また、時速70キロメートルの車からコンクリートの国道に振り落とされれば、身体を強打する、後続車に轢かれる等して死亡する危険性があることは、当然認識していたといえる。
 にもかかわらず、あえて危険な第3行為に及んでいることからすると、少なくとも、甲はAに死亡結果が発生してもやむを得ないという認容、すなわち、未必の故意が認められる。

  (4) 以上より、第3行為は殺人未遂罪の客観的構成要件に該当するところ、甲の第3行為に正当防衛が成立し、違法性が阻却されないか。

 2(1) まず、Aは甲の車のボンネット上に飛び乗り、居座ることで、機を見て甲の身体に暴行を加えようとしているから、急迫不正の侵害が認められる。
 また、甲はAを振り落として逃げようとして第3行為に及んでいることから、防衛の意思も認められる。

  (2) もっとも、Aによる侵害行為は、ただちに甲の生命・身体に重大な危険が及ぶものとまではいえない。
 一方、甲の第3行為は、Aの生命に対する重大な危険性を有する行為である。そして、第3行為のように危険な行為以外に低速で走行し、交番や人通りの多い安全な場所へ向かい、助けを求めるといったAの生命に対する危険性の低い代替手段を採ることは可能であった。
 そうすると、甲の第3行為は、防衛手段として必要最小限度の行為、すなわち、「やむを得ずした行為」とはいえず、正当防衛は成立しない。
 ただし、第3行為は「急迫不正の侵害」に対し「防衛の意思」をもって行われた行為であり、その「防衛の程度を越えた」行為であるから、過剰防衛(36条2項)となる。

3 以上より、甲の第3行為には殺人未遂罪が成立し、過剰防衛として刑の任意的減免を受ける。

第4 結論

1 よって、甲は殺人未遂罪の罪責を負い、刑の任意的減免を受ける。

以上

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