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【参考答案】
1 Yは第1審において請求棄却判決を得ているが、判決理由中の「売渡担保」との認定に不服があるとして控訴を提起しようとしている。このような控訴は適法か。勝訴判決を受けた当事者に上訴の利益が認められるかが問題となる。
2 この点、実質的に原判決より有利な判決が期待できるかを基準にすると、不服の範囲が広がりすぎ、紛争解決が長引くため、妥当でない。そこで、原則として、申立事項と原判決主文を形式的に比較して判断するべきである。
その上で、形式的不服はないものの控訴の利益を認めるべき場面を捕捉するために、原判決がそのまま確定した場合の判決効により何らかの請求ないし主張が封ぜられるときにも控訴の利益が認められるとする判断方法も補完的に用いるべきである。
3(1) 本件では、Yの申立てと第1審判決の主文を形式的に比較すると、Yの申立ては全面的に認められており、形式的不服は認められない。
(2) では、判決効によりYの主張が封ぜられるか。本件判決が確定した場合、既判力(民事訴訟法114条1項)は「主文に包含するもの」、すなわち訴訟物たる所有権移転登記抹消登記手続請求権の不存在にのみ生じる。そのため、判決理由中の「売渡担保である」との事実認定には既判力は生じず、また、信義則等の拘束力も原則として及ばない。したがって、将来Xが残債務を弁済したとして改めて訴えを提起したとしても、Yは後訴において「真実の売買であった」旨を主張・立証することは封じられない。
そうだとすれば、本件において判決効によりYの主張が封ぜられる事情はなく、例外的に控訴の利益を認めるべき場面には当たらない。
4 よって、Yに控訴の利益は認められず、本件控訴は不適法として却下される。
以上

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