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【参考答案】
第1 小問(1)について
1 裁判所は、慰謝料部分について、原告Aが請求した300万円を超える450万円を認めようとしている。しかし、民事訴訟法(以下法令名省略)246条は、裁判所が当事者の申し立てていない事項について判決することを禁じている(処分権主義)。
仮に不法行為に基づく損害賠償請求権が、財産的損害と精神的損害ごとに異なる訴訟物を構成するのであれば、Aが申し立てた慰謝料請求権の額が300万円である以上、450万円の支払を命じる判決は、原告の申立事項を量的に超えるものとして246条に違反することになる。
そこで、本件における訴訟物の範囲と、上記判断が処分権主義を定めた246条に違反しないかが問題となる。
2 この点、当事者の手続保障及び審判対象の明確化の要請から、訴訟物は実体法上の請求権ごとに分断して捉えるべきである。そうすると、不法行為に基づく損害賠償請求権は、財産的損害(民法709条)と精神的損害(民法710条)とで根拠条文が異なるため、これらの損害ごとに訴訟物が異なるとも思える。
しかし、同一事故により生じた同一の身体傷害を理由とする財産上の損害と精神上の損害は、原因事実・被侵害利益を共通にするから、同一原因による同一利益の侵害による損害を填補するものとして、実体法上1個の損害賠償請求権を構成すると解すべきである。
3 本件における訴訟物は、損害賠償請求権であり、その総額は1200万円である。認容額が原告の主張する損害の合計額の範囲内に収まっていれば、裁判所が費目の内訳において原告の請求額を超える額の賠償を命じる判決をしても、処分権主義に反しない。
そうすると、本件判決予定額である1000万円は、請求総額1200万円の範囲内であるため、246条には違反しない。
4 もっとも、弁論主義の下では、裁判所の認定する損害額を基礎づける事実が当事者により主張されている必要がある。
本件では、裁判所は証拠調べを経て慰謝料450万円の心証を得ており、その前提となる精神的苦痛等の事実は、弁論の全趣旨等を含め当事者により主張されているといえる。したがって、弁論主義にも反しない。
よって、裁判所が、慰謝料につき450万円と認定し、合計1000万円の支払を命じる一部認容判決をすることは適法である。
第2 小問(2)について
1 前訴判決の確定により、前訴訴訟物たる損害賠償請求権の存否について既判力(114条1項)が生じている。そして、後訴は、同一事故に基づく損害賠償請求であることから、前訴の既判力によって遮断され、不適法却下すべきではないか。
2 確かに、同一不法行為に基づく損害賠償請求権は1個であり、原則として既判力は後遺症を含む全損害に及ぶ。
しかし、明示的一部請求の場合、訴訟物は債権の一部に限定され、確定判決の既判力も債権の一部についてのみ生じると解される。そして、前訴請求時点で予測不可能な後遺症については、前訴での主張・立証が不可能であるため、前訴請求は、当時顕在化していた損害に限る旨の明示があったと解すべきである。
そうすると、前訴訴訟物である損害賠償請求権は、前訴基準時後に顕在化した後遺症による損害に係る部分を除いたものに限定され、当該後遺症による損害に係る損害賠償請求権だけを訴訟物とする後訴と前訴とは、同一関係に立たない。また、残部請求である以上、先決関係や矛盾関係も認められないから、前訴判決の既判力は後訴に作用しないことになる。
3 Aの後訴における請求は、前訴判決確定後に発生した前訴当時予想できなかった後遺症に基づく治療費、逸失利益及び慰謝料の請求である。
このような予測不可能な後遺症について、Aが前訴段階で主張・立証することは不可能であったといえる。したがって、前訴においては、当該後遺症による損害部分は請求しないという趣旨の明示があったとみなすべきである。
したがって、前訴判決の既判力は本件後訴には作用せず、遮断されない。
4 以上より、裁判所は本件後訴を不適法として却下することなく、本案審理を行い判断すべきである。
以上

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