目次
【参考答案】
第1 設問1について
1 職務質問の適法性について
(1) Mらが甲を呼び止めて職務質問(警察官職務執行法(以下「警職法」という。)2条1項)を行ったことは適法か。
(2) 警職法2条1項は、「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者」を停止させて質問できると規定する。
(3) 甲は、制服を着用したMらの姿を見た途端に進む向きを変えて小走りに立ち去ろうとしており、「異常な挙動」が認められる。さらに、呼び止められた後は、薬物使用者にありがちな、鋭い目つきをして、舌なめずりをしたり、鼻のあたりをかきむしるような動作を示している。これらのことから、甲が薬物犯罪を犯したと「疑うに足りる相当な理由」があるといえる。
したがって、Mらが甲を停止させて職務質問を行ったことは適法である。
2 所持品検査の適法性について
(1) Mが衣服の上からポケット部分を触った行為および封筒を開けた行為が、所持品検査として適法と認められるか。
(2) 警職法は所持品検査について明文の規定を置いていないが、所持品検査は口頭による質問と密接に関連し、職務質問の効果をあげるうえで必要性・有効性が認められる行為であるから、職務質問に付随してこれを行うことができる場合があると解される。
具体的には、所持人の承諾を得て行うのが原則であるが、承諾がない場合であっても、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、所持品検査の必要性、緊急性、これによって害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容されると解する。
(3)ア 衣服の上から触る行為について、甲は「別に何も入っていない」と述べつつも、その前にポケットに視線を送っており、さらに当該ポケットは内容物で盛り上がっていたことから、凶器や禁制品所持の疑いがあり、これを確認する必要性が認められる。
また、衣服の上から触れる行為は、内容物を詳細に知るものではなく、プライバシー侵害の程度は低いため「捜索」には当たらず、甲の意思を制圧するような有形力の行使もないため「強制」にも当たらない。
したがって、必要性と法益侵害の均衡も保たれており、相当な行為として適法である。
イ 封筒を開ける行為について、Mが「中身を見ますよ」と告げた際、甲は黙っており、拒絶の意思を示していないことから、黙示の承諾があったと解する余地がある。また、仮に承諾がなかったとしても、甲は自ら封筒を取り出してMに手渡しており、その時点で当該封筒に対するプライバシーの保護必要性は低下しているといえる。
そして、Mは事前の触診により硬い筒状のものの感触を得ており、注射器等の禁制品が入っている疑いが高まっていたことから、中身を確認する必要性は高い。
したがって、Mが封筒を開封した行為も、必要性と法益侵害の権衡が保たれており、相当な行為として適法である。
3 強制採尿手続の適法性について
(1) 甲は尿の提出を拒否しているが、令状により強制的に尿を採取することは許されるか。また、許されるとしていかなる令状によるべきかが問題となる。
(2)ア 強制採尿は、被疑者の身体内への侵襲を伴い、人格の尊厳を害するおそれがある。そこで、被疑事件の重大性、嫌疑の存在、当該証拠の重要性、適当な代替手段の不存在等の事情に照らし、犯罪の捜査上真にやむを得ないと認められる場合に限り、最終手段として許容されると解する。
イ また、手続としては、体内にある尿を証拠物として強制的に採取する点において捜索・差押えの性質を有するから、捜索差押許可状(218条1項)によるべきである。もっとも、身体侵襲を伴う点で身体検査の性質をも有するため、218条6項準用により、医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件の記載が不可欠である。
(3) 覚醒剤事犯は重大であり、使用済注射器の発見等から甲の嫌疑は明白である。尿は覚醒剤使用を立証する不可欠の証拠であるが、甲は提出を拒否し続けており、他に採取する代替手段はない。したがって、強制採尿は真にやむを得ないといえる。また、本件では、上記条件が付された捜索差押許可状が発付されているため、手続的にも適法である。
4 病院への連行の適法性について
(1) 警察官らは、甲をL署から約1km離れたQ病院へ連行しているが、これは適法か。令状の効力が連行に及ぶかが問題となる。
(2) 強制採尿は、前記の通り医師による医学的に相当な方法で行うことが不可欠の条件である。そうであれば、採尿に適した最寄りの場所まで被疑者を連行することは、令状執行のために必要不可欠な行為であり、「必要な処分」(222条1項、111条1項)として許容されると解する。
(3) 本件連行先であるQ病院は、L署の最寄りの病院であり、夜間でも医師が当直していることから、安全な採尿に適した場所といえる。したがって、同病院への連行は「必要な処分」として適法である。
第2 設問2について
1 訴因の特定について
(1) 検察官は、犯行日時を「平成28年5月下旬頃から同年6月7日までの間」、場所を「K県内又はその周辺」と幅のある概括的記載を行っている。これは、「訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない」とする256条3項に反しないか。
(2) 当事者主義(256条6項)の下、訴因の機能は、①裁判所に対し審判対象を画定する機能と、②被告人に防御の範囲を示す機能にある。このうち、訴因が他の犯罪事実と識別されていれば、いかなる犯罪について防御すべきかは明確であることから、訴因の第一次的機能は識別機能にあると解する。
したがって、訴因の記載が、①構成要件該当性を判断しうる程度に具体的であり、かつ、②他の犯罪事実から識別可能な程度に特定されている場合には、特定の要請を充たしたといえる。
もっとも、同条項が「できる限り」と規定した趣旨にかんがみれば、上記要件を満たす場合であっても、検察官は起訴当時の証拠に基づき可能な限り特定すべき義務を負う。そこで、③犯罪の性質上、厳格に記載し得ない「特殊事情」がある場合に限り、法の目的を害しない範囲での概括的記載も許容されると解する。
(3) 本件訴因は、覚醒剤自己使用罪の構成要件を充たしており(要件①)、期間・場所の幅はあるものの、その期間内の「排泄された尿から検出された覚醒剤の摂取行為」として、他の覚醒剤使用等の事実とは識別可能(要件②)である。これにより審判対象は画定されており、被告人の防御権を不当に害することもない。
また、覚醒剤自己使用罪は、被害者のいない密行性の高い犯罪である。本件における主要な証拠は、代謝排泄された尿の鑑定結果であり、これによって証明し得るのは、採尿時から遡る一定期間内のいずれかの時点における摂取の事実にとどまる。加えて、被疑者である甲は、捜査段階において「何で尿から覚醒剤が出たのか分からない」と述べ、自己使用の日時・場所等について黙秘ないし否認していた。そうすると、検察官において、起訴当時の証拠により、これ以上日時・場所・方法を精緻に特定することは不可能であったといえる。したがって、日時等を厳格に記載し得ない「特殊事情」が認められる(要件③)。
(4) よって、本件訴因の記載は、256条3項に反しない。
2 裁判所の対応について
(1) 公判廷における被告人甲の供述等により、不明であった覚醒剤使用の日時・場所等が具体的に判明している。この場合、前記概括的記載がなされている訴因のまま審理・判決をすることが許されるか。また、それを避けるために裁判所はいかなる措置をとるべきか。
(2) 概括的訴因が例外的に許容された根拠は、訴因を厳格に特定し得ないという「特殊事情」にあった。そうだとすれば、審理の経過により当該特殊事情が解消し、訴因の特定が可能となった段階においては、検察官は原則に戻り、訴因を具体的に特定する記載に補正すべき義務を負うと解する。
そして、検察官が自ら補正を行わない場合、裁判所としては、漫然と概括的訴因のまま審理を終結し判決をすることは不適切であるから、訴訟指揮権(規則208条)を行使して、検察官に対して訴因の補正を促すべきである。
(3) 本件において、甲は公判廷で6月6日午後7時頃、R公園にて注射器による注射と日時・場所・方法を詳細に供述しており、検察官の調査によっても矛盾がないことが確認されている。これにより、訴因特定を阻んでいた「特殊事情」は消滅したといえるから、検察官は速やかに訴因をこれらの事実に合わせて具体的に補正すべきである。
したがって、裁判所は、検察官に対して釈明を求め、訴因の記載を甲の供述内容に即して具体的に補正するよう促すべきである。
以上

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